定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合

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相続税の課税対象となる定期金や定期金給付契約に関する権利

本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。
このうち、定期金や定期金給付契約に関する権利については、
・相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である定期金給付契約の契約に関するその契約者の権利
・定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の為に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人の定期金給付契約に関する権利
・契約に基づくもの以外の定期金やこれに係る一時金に関する権利
についても対象となります。

定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合

まだ定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約の契約者が死亡した場合、その定期金給付契約の契約者が掛金又は保険料を負担していないものについては、その契約者が死亡したとしても、その定期金給付契約に関する権利を取得したとみなされないため、相続税の課税対象になりません。
ただし、その契約者がその定期金給付契約の掛金又は保険料の負担者から、その定期金給付契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合は、そのみなされた部分については相続税の課税対象となります。

【財産評価基本通達 3-40】(定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合)
定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の契約者が死亡した時において、まだ給付事由の発生していない定期金給付契約で当該契約者が掛金又は保険料の負担者でないものについては、当該契約者の死亡した時においては当該定期金給付契約に関する権利については、課税しないものとする。ただし、法第3条第1項第4号の規定により当該契約者が掛金又は保険料の負担者から当該定期金給付契約に関する権利を相続又は遺贈によって取得したものとみなされた場合におけるそのみなされた部分については、この限りでない。


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