定期金給付契約の解除等があった場合

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定期金や定期金給付契約に関する権利について課税対象となるもの

定期金や定期金給付契約に関する権利について相続税の課税対象となるものは、以下のようになっています。
・相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である定期金給付契約の契約に関するその契約者の権利
・定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の為に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人の定期金給付契約に関する権利
・その他契約に基づくもの以外の定期金やこれに係る一時金に関する権利
については、本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続税法により相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものとして定められています。

定期金給付契約の解除等があった場合

定期金給付契約の解除や失効又は減額等の変更等によって、返還金又はこれに準ずるものを取得した場合は、その受取人が負担していない掛金又は保険料の部分があるときは、その掛金又は保険料の負担者が返還金等が発生した時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対するその負担した掛金又は保険料の金額の割合に相当する部分を、贈与によって取得したものとみなされるため注意が必要です。
また、定期金給付事由が発生し、定期金受取人が定期金を取得した場合も同様に、その掛金または保険料の負担者が負担した部分について、贈与によって取得したものとみなされます。

【財産評価基本通達 3-43】(定期金給付契約の解除等があった場合)
定期金給付契約の解除、失効又は変更等により返還金又はこれに準ずるものの取得があった場合には、法第6条第2項の規定によりその受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のこれらの事由が発生した時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を贈与によって取得したものとみなされるのであるから留意する。


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