年金保険からの年金の受取人が死亡した場合に、契約期間に残存期間がある場合には、死亡した者の遺族等が継続して年金を受け取る場合があります。この場合、遺族等が受け取る年金は、年金保険料の負担者に応じて相続税又は贈与税が課税されます。以下では、このことについて解説します。
~目次~
「保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合」について
保証据置年金契約とは、年金受給者が契約期間の途中で亡くなった場合に、その相続人等がその代わりに残存期間に対応する年金を受け取ることができる年金保険契約のことです。
この契約により、相続人等が年金を受け取る権利を取得した一定の場合には、相続税等が課税されます。
「保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合」(相続税基本通達3-45)では、当該契約に従って相続人等が保証据置年金契約に従って年金を受け取る権利を取得した場合の課税関係について規定しています。
保障据置年金契約とは
保証据置年金契約とは、年金受取人が、支給開始年齢に到達後年金を受け取るとともに、一定期間内に死亡した場合に、当該契約に係る残存期間についての年金を、年金受取人の年金継続受取人(相続人等)に支払う契約のことをいいます。
保証据置年金契約の年金受取人が死亡し、継続受取人が死亡した年金受取人の代わりに
残存期間について年金を受け取る場合には、原則として、当該契約に係る権利の一定の部分が、相続税の課税対象財産となります。
保証据置年金契約上の権利に相続等があった場合の相続税財産評価について
保証据置年金契約の年金受取人(被相続人)が死亡した場合に、継続受取人(相続人等)が相続又は遺贈により取得する当該契約に係る権利のうち、相続税の課税対象財産となるのは、当該権利の価額に、被相続人が死亡時点までに払い込んだ当該契約に係る保険料又は掛金の、死亡時点までに払い込まれた保険料又は掛金の全額に占める割合を乗じた価額です。
保証据置年金契約の保険料等を第三者が負担していた場合について
保証据置年金契約上の権利に相続等があった場合には、必ず、相続税の課税対象となるというわけではありません。例えば、当該契約の保険料等を年金受取人以外の第三者が負担していたとします。この場合、年金受取人が死亡して相続人等が当該権利を取得した場合には、相続税の課税対象とはなりません。
ただし、この場合には、保険料等の負担者から相続等により年金の継続受取人となった者に対して贈与があったものと見做され、贈与税が課税されます。その際の贈与財産の評価額は、当該権利の価額に、第三者が年金受取人の死亡時点までに払い込んだ当該契約に係る保険料又は掛金の、死亡時点までに払い込まれた保険料又は掛金の全額に占める割合を乗じた価額となります。
保証据置年金契約の保険料等を年金継続受取人が負担していた場合について
また、保証据置年金契約上の権利に相続等があった場合でも、死亡した年金受取人に代って継続年金受取人となる相続人等が、当該契約に係る保険料等の負担者である場合もあります。この場合には、相続等の対象となる権利に、相続税及び贈与税は課税されません。