正面路線価の判定方法について、計算方法や例などを交えて詳しく説明をしていきます。
正面路線価の判定方法とは
たとえばA道路、B道路という二つの路線に接している宅地がある場合にA道路かB道路のどちらから一方を正面路線価として評価する必要が生じます。その場は合原則として宅地が面している各路線に奥行価格補正率を乗じて価格のより高い方を正面路線価と判定することとなります。
たとえばA道路側の路線価が29万円、奥行価格補正率1.00の場合の計算式は以下のようになります。
29万円×奥行価格補正率1.00=29万円です。
B道路側の路線価が30万円、奥行価格補正率0.95の場合の計算式は以下のようになります。
30万円×0.95=28.5万円です。
よってA道路側の方が価格が高いのでこの場合のA道路側の29万円を正面路線価と評価します。
なお地区の異なる二つ以上の路線にまたがっている宅地の場合に正面路線価を評価する場合はそれぞれの地区の路線価に適用される奥行価格補正率を乗じた計算によって得た値の高い方を正面価格路線価として評価することとなります。
また財産評価基本通達24-4の広大地に該当する宅地における正面路線の判定は原則としてその広大地面が接している路線の中で路線価が最も高いものが正面路線価と評価することとなります。
上記の例のA道路とB道路に面している広大地の場合では路線価はB道路側が30万円とA道路側の29万円より価格が高いのでB道路側の30万円が正面路線価として判定されることとなります。