公共性の道路であれば行き止まりの私道であっても相続税評価の対象外
私道は不特定多数の人が利用する場合には相続税評価の対象とはなりません。
一般的に、通り抜けができるような私道であれば不特定多数の人が利用すると考えられるために、これは相続税評価の対象とはならないのです。
行き止まりの私道の場合には、多くの場合には特定の人が利用すると言うことで、30%にまで評価は下がりますが、行き止まりの私道であっても不特定多数の人が利用している場合には通り抜けができるような私道と同じように評価されなくなります。つまり、公道と同じような扱いになります。
不特定多数の人が利用している道路としてはいくつかの典型的な例があります。
まず、公道から公道へと通り抜けができる場合です。通り抜けができる道路というのはこのようなものを指します。そのほかにも、公道から公道ではなかったとしても、片方が公道でもう片方が公共的な施設であった場合や、公共性の認められた施設であった場合にはやはり不特定多数の人が利用すると認められます。
また、それ以外にも私道の一部に停留所が設けられていたりバスの転回所が儲けられていたりする場合にも公共性のあるものだと考えられますから、不特定多数の人が利用すると認められるのです。
このように、判断は基本的には公共性が認められるかどうかが基準となりますから、道が広いか狭いかということは問題にはされませんし、道路の形状やその他の部分についても問題とはされません。