河川を隔てて道路がある場合の宅地の相続税評価

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河川を隔てて道路がある場合の宅地の相続税評価についての解説

河川を隔てて道路がある場合の宅地の相続税評価を理解する為には、この特殊なケースをイメージすることからはじめてみましょう。
河川を隔てて道路がある場合の宅地とは、家の前に河川があり、その河川に橋などがかかっていて、橋を渡ると道路があるといった状況です。
正方形の左側に道路、真ん中に川があり、その川には橋がかかっており、一番右に宅地があるとイメージするとわかりやすいかもしれません。少しイメージすると非常に特殊な宅地である事がわかるはずです。
この条文で焦点となるのは、特殊な宅地ではどのような順序、計算で土地の相続税評価を決める必要があるか、となります。
答えですが、まず宅地と宅地に面している川(橋を含まない部分)、そして川にかかっている橋を1つとして評価します。このように1つ、一体として評価した価額から、宅地以外の価額を差し引きます。
その後、宅地に面している川の範囲(ここでも橋の部分は含まれません)と橋をかげ地として、不整形地補正を行います。ちなみに計算式は、正面路線価×奥行価格補正率×地積となります。
つまり、河川を隔てて道路があるような宅地の土地の評価は一般的な土地の評価方法と異なっているのです。
特殊な宅地を評価を一般的な土地と同じような計算方法で計算せず、正しい相続税評価を把握して、相続税を納付するよう心がけましょう。
相続する前に、事前に宅地の価値をしっかり把握しておく事が大切と言えるはずです。


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