中間利払いの定めのある定期預金の相続税評価と定期預金の評価額
中間利払いの定めのある定期預金の相続税評価を理解する前に、預貯金の評価について理解していきましょう。
預貯金の価額は、課税時期の預入高と、この時期に解約した場合に受ける事が出来る既経過利子の支払額を足した数字から、源泉徴収される所得税の額に相当する金額を差し引いた金額が評価額となります。
よって所得税分の金額は控除される事となります。そしてこの場合の評価額は、課税時期の預入高と既経過利子を基準とする事となります。
つまり、課税時期以外の時期を基準として預貯金の評価額を決めてはいけないのです。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金などは、課税時期現在の既経過利子の額が少なければ、同時期現在の預入高によって評価されるとあり、これは既経過利子が少ない場合は口座の金額が評価額となるという意味です。
預貯金の評価額は少額であれば評価額は預入高となり、それ以外では評価方式の計算後の数字が評価額となるという意味です。
中間利払いの定めのある定期預金の場合とは、何年定期預金といったような定期預金で、預入日から1年毎に中間利子が入る事となる定期預金の事です。
この定期預金については、預入日から課税時期までの期間の既経過利子の額から、既に支払いを受けている中間利子を控除した金額が評価額となります。
計算では預入率×中途解約利率×既経過利子÷365-預入高×中間利払率となります。
定期預金や中間利払いのある定期預金の相続税評価額は、予め期間が定められている為、その時期の金額で計算して、相続税評価額を算出しなければいけない事となります。