開業前のゴルフ会員権の相続税評価

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開業前のゴルフ会員権の相続税評価

そもそもゴルフ会員権にも、相続税がかかるものと、かからないものがあります。
ゴルフ場自体が倒産してしまっていれば、この会員権は回収が不能となってしまった債権と同じ扱いで、課税財産からは外れます。
またプレー権のみのゴルフ会員権で、譲渡も出来なければ預託金といったものの返還も請求できないような形式のゴルフ会員権もまた、評価の対象とはなりません。取引相場があるものに関して、その金額の70%の額を評価額とします。
取引相場がないものでも、取引相場のない株式の場合の評価方式を用いて算出する、預託金があったならばその返還時期に応じた金額で評価する、また取引相場のない株式の場合の評価方式を用いた上に預託金があるようなゴルフ会員権であれば、預託金の返還時期に応じた評価額をこの分に加算します。
この3つの方法のいずれか適切なものを用いて、取引相場のないものに関しては算出します。
これらを踏まえ、開業する前のゴルフ場の会員権でも取引相場が出来ているのであれば、その金額に70%を乗じれば評価額となります。開業前のゴルフ会員権であっても取引相場がないものであれば、「取引相場がない場合の評価額の算出方法3つ」のいずれかを用いることが可能となりますので、算出方法を適用させます。
評価の対象とならない場合も、開業しているしていないにかかわらず適用されますので、どういったゴルフ会員権であるのかという契約内容などを把握することが、まず必要なこととなります。


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