被相続人に不動産所得があった場合確認したい権利
被相続人に不動産所得があった場合この建物更生共済(建更)に加入しているかどうか確認が必要になります。この建物更生共済とは損害保険商品のひとつで掛け捨てではなく積み立て部分の大きな商品で満期時には満期共済金を受け取ることができます。
この商品は積み立てと保険の両方を兼ね備えているので、不動産所得に対して計算上経費として処理することができるのです。必要経費参入金額として商品の説明書や案内に明記されているので確認したうえで、経費として処理する部分と保険積み立て金として処理する部分に分けて報告することができます。
また、満期を迎えた場合に受け取る満期共済金にかんしては一時所得として所得税が課税されます。
さて、この建物更生共済に被相続人が加入している土地を相続した場合、どのような処理になるのかというと、この保険には積み立て部分があるので財産価値が認められます。また、相続によってその保険に対する権利も承継されるので解約返戻金相当額として課税対象となります。
もし、この相続から満期までの間が短いと土地と共済保険の権利継承による相続税の納付と満期を迎えた共済金の一時所得による所得税の二つを支払わなければなりません。
どちらも共済保険に関する税金なので、一度に支払うとき二重に見えますが、もし、満期が5年や10年後だった場合その共済金の一時所得はその受け取った年に支払わなければならないので、それがたまたま相続税と一緒支払うというだけのことなのです。