市民菜園として貸し付けている農地の相続税評価について
日本のこれからの税制の大きな流れとして相続税を厳しくする動きがあります。相続税に関連するものとしては、やはり農地関係が大きな比重を占めるのは間違いありません。
日本の農業は今後減反政策がさらに進められ農業の転換がいわれています。TPPの動きなどとも関連し農業の将来が変化することは避けられません。その影響が相続税に及ぶのは間違いないものと思われます。
農地を持っている人にとって農地の相続税の動向は気になるものです。その相続税をできるだけ少なくする方法として最近注目を集めているのが市民農園として貸し付ける方法です。
農地を貸し付けることによって相続税が減免されることがあります。本来、農地は所有者が自分で耕作することが原則ですが、市民農園として貸付を行うことは認められています。そして、貸し付けた農園に対して相続の際に評価額が優遇されるという制度があります。
それを利用することで相続税を安くすることを試みる方法が注目されています。具体的には市民農園として貸し付けた場合には、「賃借権の残存期間に応じて、適用される法定地上権割合の半分に当たる割合が引かれる」ことになります。
もう少し噛み砕いて説明しますと、「市民農園として貸すということは農業を営むという目的ではないので、相続する際には農地としての評価額を優遇します」というものです。そして、その条件として「市民農園であること」「貸付期間が20年以上であること」「正当な理由がない限り貸付けを更新すること」など、ほかにもありますが、これらを遵守することによって評価額が優遇されます。