農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定

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農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定

特例農地等について農業経営基盤強化促進法第4条第2項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定、という点について、疑問を感じる人は多いものです。国税局に対しても、この点に関わる質問・問い合わせがなされるケースがあります。
原則的には、特例農地等について信託の設定が行われた場合、委託者が受託者に、当該農地等にかかる管理や処分の権限が移転することになるため、納税猶予期限の確定という結論になります。これは、農業経営基盤強化促進法の第4条第2項第2号、租税特別措置法の第70条の4第1項、同第4項、第70条の6第1項、同第7項に規定されている内容が根拠です。
農業経営基盤強化促進法は、民法などの一般法と異なり、適用されるケースが限られてくる特殊な法律です。そのため、具体的な事案に即して判断する必要が生じます。適用されるのか、それとも適用されないのか、条文の文言から明確に分かる場合であれば特段の問題はありませんが、
不明確になっている場合は、個別具体的な検討を要します。自分自身の見解を基準に行動すると、税金の滞納になってしまい、追徴課税の対象にもなり得ます。迷った時点で専門家に相談する必要があります。また、国税局などの関係官庁に問い合わせることが最も確実です。税務署などでも質問を受け付けていますし、インターネットから問い合わせることも可能です。


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