二方路線影響加算の方法

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二方路線影響加算とは、税制上で角地以外の状態で2つの路線に接している土地の評価価額は、「広大地の場合」を除けば、「正面路線の1平方メートル当たりの路線価」と、「正面路線以外の路線(二方路線)の路線価により算出した金額に二方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた1平方メートルあたりの加算額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算したものを評価価額とします。
これは、2方向の道路に面することでその土地が受ける利益を、税制上では資産価値として評価するのが目的です。

二方路線影響加算の方法

ただし、二方路線影響加算の方法が整形地であれば簡単に計算が行えますが、不整形地の場合、特に「裏面路線側に裏面路線と接している箇所と接していない箇所がある場合」には、税制上でもその部分を考慮した評価を行う必要があります。
国税庁ではこの「裏面路線に接する部分がその宅地に係る想定整形地の間口距離より短い場合」という例を挙げて、評価方法の見解を示しています。
(1)まず裏面路線側から見た計算上の奥行距離を算出し、奥行補正率表から該当する奥行価格補正率を選びます。
(2) 二方路線影響加算率表から、二方路線影響加算率を選びます。
(3)裏面路線における、想定整形地に対する実際の裏面路線の間口距離の割合を算出します。
(4)こうして得られた率を用いて、
[裏面路線価]×[奥行価格補正率]×[二方路線影響加算率]×[間口距離割合]
の計算を行ったものをこの場合の二法加算影響加算額とします。
このように国税上からは、不整形地における二方路線影響加算の方法として行うべき方法の指針が示されています。

【財産評価総則基本通達第2章17】(二方路線影響加算)
正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)
(1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
(2) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

【財産評価総則基本通達第2章第2節付表1】奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。

地区区分

           

奥行距離
(メートル) 
ビル街地区  高度商業地区 繁華街地区 普通商業・併用住宅地区  普通住宅地区  中小工場地区 大工場地区
 4未満 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85
 4以上6未満 0.92 0.92 0.92 0.92 0.90 0.90
 6 〃  8 〃 0.84 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 0.93
 8 〃  10 〃 0.88 0.96 0.97 0.97 0.97 0.95 0.95
 10 〃  12 〃 0.90 0.98 0.99 0.99 1.00 0.96 0.96
 12 〃  14 〃 0.91 0.99 1.00 1.00 0.97 0.97
 14 〃  16 〃 0.92 1.00 0.98 0.98
 16 〃  20 〃 0.93 0.99 0.99
 20 〃  24 〃 0.94 1.00 1.00
 24 〃  28 〃 0.95 0.99
 28 〃  32 〃 0.96 0.98 0.98
 32 〃  36 〃 0.97 0.96 0.98 0.96
 36 〃  40 〃 0.98 0.94 0.96 0.94
 40 〃  44 〃 0.99 0.92 0.94 0.92
 44 〃  48 〃 1.00 0.90 0.92 0.91
 48 〃  52 〃 0.99 0.88 0.90 0.90
 52 〃  56 〃 0.98 0.87 0.88 0.88
 56 〃  60 〃 0.97 0.86 0.87 0.87
 60 〃  64 〃 0.96 0.85 0.86 0.86 0.99
 64 〃  68 〃 0.95 0.84 0.85 0.85 0.98
 68 〃  72 〃 0.94 0.83 0.84 0.84 0.97
 72 〃  76 〃 0.93 0.82 0.83 0.83 0.96
 76 〃  80 〃 0.92 0.81 0.82
 80 〃  84 〃 0.90 0.80 0.81 0.82 0.93
 84 〃  88 〃 0.88 0.80
 88 〃  92 〃 0.86 0.81 0.90
 92 〃  96 〃 0.99 0.84
 96 〃  100 〃 0.97 0.82
100 〃 0.95 0.80 0.80

【財産評価総則基本通達第2章第2節付表3】二方路線影響加算率表(平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)

※本表は平成19年分以降用です。

地区区分 加算率
 ビル街地区 0.03
 高度商業地区
 繁華街地区
0.07
 普通商業・併用住宅地区 0.05
 普通住宅地区
 中小工場地区
 大工場地区
0.02

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