生産緑地とは、「生産緑地法第二条第3号」に定義がなされています。
その内容を引用すると「都市計画法第第七条第一項の規定による市街化区域内にある農地等で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであることを満たす、定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。」とあります。
この生産緑地は「生産緑地法第八条」により「生産緑地に指定された告示の日から30年間」は、例えば「市町村長の許可を受けなければ、原則として建物の増改築ができない。」等の土地の利用に関する様々な行為の制限が発生することになります。このように生産緑地に指定されている土地には従来の土地と比較して重い制約が掛けられているため、相続等で税が発生した際にはその制約の部分を税制上で優遇してもらえることになります。
生産緑地の評価
税制上で生産緑地の評価を行うというケースは、その生産緑地に掛かる制約が解除された場合、具体的には生産緑地の解除の前提となる「生産緑地の買い取りの申し出を行う」ことで生産緑地の評価を行うことになります。
一般的には生産緑地として指定されてから30年経過後というケースが多いのですが、それ以外にも「生産緑地法第十条」の規定で、「当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡した時は、当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができる。」とされています。
生産緑地に相続等で税が発生した場合というのはこのケースを指し、国税庁ではこのような際には「税制上での生産緑地の評価は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当の額にて評価を行う。」という見解を示しています。
【財産評価総則基本通達第2章40-3】(生産緑地の評価)
生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月(生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地にあっては1月)を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加・平16課評2-7外改正)
(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 割合 5年以下のもの
5年を超え10年以下のもの
10年を超え15年以下のもの
15年を超え20年以下のもの
20年を超え25年以下のもの
25年を超え30年以下のもの100分の10
100分の15
100分の20
100分の25
100分の30
100分の35(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5