相続の際に小規模宅地等の特例を受ける場合には、特例適用後に相続税が発生しない場合でも、税務署に相続税の申告を行わなければなりません。特例の種類によって添付書類は異なりますので、事前に準備しておく必要があります。相続税の申告書に添付が必要な書類について、ケース別に解説いたします。
~目次~
1.小規模宅地等の特例の種類ごとに添付書類が異なる
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!小規模宅地等の特例適用には相続税の申告が必要になりますが、その特例ごとに、条件を満たすことを証明する書類も添付しなければなりません。特例のケースごとに必要な添付書類をまとめました。
1-1.共通書類
まず、すべての相続人を明らかにするために、相続開始から10日後以降の戸籍謄本が必要です。また、財産を実際に相続する人がわかるように、遺言書の写しもしくは遺産分割協議書(または分割見込書)の写しを用意しておきます。なお、遺産分割協議書の場合には、押印に使用した印鑑の印鑑証明書(相続人全員分)も添付してください。
1-2.特定居住用宅地のケース
取得する人によって、必要書類が異なります。なお、取得者が配偶者の場合には共通書類以外の添付書類は必要ありません。
・同居の親族が取得する場合
同居を証明するために、相続開始後に作成された住民票の写しが必要です。
・同居していない親族が取得する場合
同居していないことを証明するために、住民票の写しと戸籍の附票の写し、相続開始前3年以内に自分または自分の配偶者が所有する家屋に住んでいなかったことを証明するために相続家屋の登記簿謄本や住んでいる家の賃貸借契約書などの書類が必要です。
・被相続人が老人ホームなどに入所し、直前にその宅地に居住していなかった場合
介護が理由で、被相続人が対象の宅地に居住していなかったことを明らかにするために、住所の履歴および介護の状況について証明しなければなりません。被相続人の戸籍の附票、介護保険の被保険者証、入所していた施設の詳細が記載された契約書などの写しが必要です。
1-3.特定事業用宅地のケース
一定の郵便局舎などに使用されていた場合では、共通書類に加え、総務大臣交付の証明書が必要です。
1-4.貸付事業用宅地のケース
事業に関する証明などは不要で、共通書類のみの添付で申告できます。
1-5.特定同族会社事業用宅地のケース
法人が特定同族会社とされるには、被相続人やその親族、特別の関係があるものが株式もしくは出資額の50%を超えていなければなりません。そのため、相続開始時に効力のある特例対象の法人定款および相続開始直前の発行済株式もしくは出資額の総数、および被相続人とその親族・特別の関係があるものが保有する発行済株式もしくは出資額が記載された書類が必要です。特例対象の法人が証明したものでなければなりません。
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