農地の相続税の納税猶予特例の適格者証明は、各市区町村の公式サイトからダウンロードが可能です。添付書類は、相続人が自分で用意するものから法務局や各市区町村の該当課で発行されるものまで複数ありますので、確認して、もれの無いようにしましょう。
~目次~
1.農地の相続税の納税猶予の適格者証明とは
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.適格者証明とは?
農業を営んでいた被相続人から農地を相続する場合、該当農地で農業を終生継続すれば、相続税の納税が終生猶予されます。この相続税納税猶予制度にはいくつかの要件がありますが、納税猶予の適格者証明をすることもその一つです。適格者の証明申請は、各市区町村の農業委員会に必要書類を提出して行います。なお、適格者証明書の提出は相続時だけではありません。相続時以降も、3年が経過するごとに相続税納税猶予の継続届を提出する必要があります。継続届を提出しないと納税猶予が取り消しになりますので、注意しましょう。
1-2.納税猶予の要件とは?
納税猶予の要件は、次のとおりです。
【農地について】
・相続税の申告期限までに、遺産分割が済んでいること
・市街化区域内にある該当農地の場合は、生産緑地であること
【被相続人について】
・該当農地で死亡の当日まで、農業を営んでいた人(畑で作業が行えなくても、経営権があり肥培管理を行っていればよい)
【相続人について】
・該当農地で農業を行っているもしくは、相続税の申告期限までに該当農地で農業経営を始め、継続すると認められる人
2.適格者証明の書式・様式は各市区町村サイトからダウンロード可能
2-1.適格者証明書を手に入れるには?
適格者証明の書式・様式は農業委員会の窓口でも手に入りますが、パソコンを持っている場合は、各市区町村の公式サイトからダウンロードが可能です。ただし、ダウンロードした適格者証明書を、インターネット上で送信することはできません。適格者証明書を印刷し、農業委員会の窓口まで持参して提出します。プリンターを持っていない場合は、ダウンロードした適格者証明書をUSBメモリに入れて、コンビニ等のコピー機で印刷することができます。
2-2.適格者証明書の提出先と提出書類は?
適格者証明書の提出先は、各市区町村の農業委員会です。農業委員会の窓口まで持参して提出します。農業委員会は、各市区町村によって、産業振興課等の課に属していたり農業委員会として独立していたりしますので、詳細は各市区町村に問い合わせましょう。なお、提出書類は次のとおりです。
①適格者証明書2組
1組に、地元農業委員の確認印が必要となります。地元農業委員に、該当農地の全景写真と位置図を持参し説明します。
②土地登記事項証明書1通
発行日から3カ月以内の原本が必要です。法務局で発行します。
③相続関係書の写し各1通
次の3つは、各市区町村の該当課で発行します。
・被相続人の原戸籍
・除籍(戸籍)謄本住民票除票
・相続関係者全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明
次の2つは、相続人が用意しましょう。
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
④該当農地の公図の写し1通
法務局で発行します。
⑤該当農地の位置図1通
⑥該当農地の全景写真
⑦固定資産税の課税明細書または評価証明書の写し
これについては、相続人が居住している市区町村以外に該当農地がある場合に必要です。農地がある市区町村の税務課で発行します。