生命保険は、相続税の節税対策に活用できます。法定相続人の数で決められる生命保険金の非課税枠を活用する他、生前贈与も活用できます。遺産分割対策にも有効です。相続対策で生命保険を活用する具体的な方法についてご紹介します。
~目次~
1.相続税の節税対策としての活用
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.非課税枠を活用する
被相続人の死亡で生命保険金を取得すると、相続税が課されます。ただし、被相続人が保険料を負担していた場合に限ります。生命保険金の取得者が相続人の場合、相続税の非課税限度額が適用されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
被相続人の配偶者と3人の子が相続人であった場合、非課税限度額は2,000万円(500万円×4)です。取得者が相続人でなかった場合、非課税の適用はありません。民法規定の法定相続人になれるのは、配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹やその子です。法定相続人の中に相続放棄をした人がいた場合でも、放棄がなかったものとして非課税限度額計算の数に算入できます。
1-2.養子の扱いと死亡保険金にかかる税金の違いについて
法定相続人の中に含めることのできる養子の数は、実子の有無で異なります。実子がいれば1人まで、実子がいないときは2人までです。しかし、養子の数の算入が相続税負担を不当に減少させるものとして認められると、法定相続人の数に算入できなくなります。
保険料の負担をしていた人が被相続人でない場合、生命保険金は相続税の課税対象とならず所得税や贈与税の課税対象となります。
【生命保険金にかかる税金の違い】
契約者:被保険者:保険金受取人:課税
(アルファベットは任意の人物(法定相続人とは限らない))
被相続人:被相続人:A:相続税(Aが相続人以外の場合は遺贈による相続税)
A:被相続人:A:所得税(一時所得)
A:被相続人:B:贈与税
1-3.生命保険を生前贈与で活用
生前贈与による生命保険契約も相続税対策に活用できます。贈与税は、年間110万円までであれば非課税です。1年毎に110万円までの範囲で贈与し、贈与された人(子)を生命保険の契約者とした保険に加入します。被保険者は贈与する人(親)です。被保険者を祖父母、贈与する相手である契約者を孫とすれば、2回の相続を経ることになる相続税対策にもできます。
ただし、生命保険金を受け取るときに相続税は課されませんが、一時所得として所得税が課されます。相続税を課される金額に比べ、所得税で課される金額が少なくなる場合に節税となります。
一時所得を他の所得と合算するときの計算式:
課税所得=(保険金額-払込保険料-特別控除額50万円)×1/2
一時所得の場合、所得税の最高税率45%と住民税の税率10%を合わせたとしても27.5%(55%×1/2)までしか課税されません。相続税では、取得金額5,000万円超の相続税率が30%、1億円超の相続税率が40%であり最大の場合で55%が課税されます。
2.遺産分割対策としての保険活用方法
2-1.遺産をスムーズに分割できる
生命保険金を財産にプラスし、遺産分割対策として活用することもできます。相続財産に自宅や店舗などの不動産が含まれ、分割が難しい場合があるためです。自宅等の継承者以外の相続人を生命保険金の受取人にすることで、相続財産をスムーズに分割できます(代償分割)。生命保険金の受取人は複数で設定できるため、長男が自宅を相続し、次男と三男が生命保険金を受け取るといった形も可能です。
被相続人が死亡した時点で、相続財産である預金は遺産分割協議が終了するまで引き出すことができなくなります。生命保険金は相続財産とならないため、請求手続きをするだけで支払われます。生命保険金による迅速な現金調達は、葬式費用や相続税の納税費用に役立ちます。
2-2.生命保険金は原則として遺留分の対象外
生命保険金は、相続財産ではない受取人固有の財産です。原則として、遺産分割及び遺留分減殺の対象になりません。しかし、生命保険金の額が遺産の額と比べて不公平とみなされる遺産分割の場合もあります。その場合は、生命保険金を受け取る相続人に特別受益があることに準じる状態とみなされ、生命保険金も考慮した上での遺産分割が行われます。被相続人と同居していたか、介護に貢献していたかなど各相続人の生活実態も考慮されます。