土地の評価減要因のひとつに、かつて水路などであった土地「青道」があります。青道は、現在は元の用途は廃止され宅地などの一部として利用されていることもありますが、その場合でも本来は国有地です。機能廃止された青道に該当する部分は、国からの売払い予定額の80%を控除して評価しなければなりません。
1.青道の定義
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!青道とは、以前川や水路として利用されていた土地で、現在は河川法などの法規が適用されていないものをいいます。かつての公図で青色で表示されていたため、青道や青地と呼ばれています。
青道は、現在もその機能を有するものは市町村が管理する法定外公共物、機能廃止されたものは財務省管轄の旧法定外公共物として扱われています。また、登記はありませんので、地番の設定もありません。
かつては川や水路であった青道は、長い年月の間に機能が自然に失われた例もあります。利用されなくなったために意識されることなく、隣接する敷地と一体化して利用されていることも少なくありません。そのため、青道は現地を確認しただけではその存在はわからず、その有無については、登記所で公図を確認することが不可欠です。
2.青道が介在する土地の相続税評価の方法
青道に該当する部分は、登記はありませんので、本来は所有地としてみなされません。そのため、土地の評価を行うには、青道部分を除外しなければなりませんが、青道が現在も使用されているか、機能廃止されているかによって評価方法が異なります。
2-1.現在も公共機能を有する青道の場合
青道部分が現在も公共の用途に使用されている法定外公共物の場合には、2画地として青道部分を除外し、評価額を計算します。また、この場合には、保有する市町村から売払いを受け、私有地とすることはできません。
2-2.機能廃止された青道の場合
青道が元の用途を失い、宅地などの敷地として長期間にわたり占有して利用されている場合には、青道の部分を申請により国から売払いという形で購入することができます。
売払いには、青道が公共用途に利用されていないことを確認した上でその境界を確定し、用途廃止の手続きを行うことが必要です。その一連の手続きが済んでから、購入するという流れです。青道は公共所有ですので、その上に建物を建てることはできませんが、売払いを受けて私有地とすることで、1つの土地として制限なく利用できるようになります。
このようなしくみから、機能廃止された青道に該当する部分がある土地を相続する場合、青道部分を含めて全体を評価した後、青道部分の売払い予定額の80%を控除することとなっています。