親族からの借入金でも相続税から債務控除が可能

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親族からの借入金でも相続税から債務控除が可能

相続税の申告をする際、亡くなった人の債務は相続財産から差し引くことができます。しかし、親族からの借入金の場合は、税務署から「贈与では?」「相続税対策?」と疑われやすいのが実情です。ここでは、親族からの借入金を債務控除するための注意点についてご説明します。

1.親族からの借入金でも相続財産から債務控除が可能

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1-1.借入金は相続財産から差し引くことができる

相続財産と被相続人の債務については、『相続税法』第13条・第14条に以下のように規定されています。

相続税を計算するときは、遺産総額(相続時清算課税の適用を受ける贈与財産がある場合にはその価額を加算)から次のものを差し引くことができます。
1.被相続人の債務で相続開始の際に確実と認められるもの(公租公課を含む)。被相続人に課される公租公課の場合、被相続人が死亡した後に算出して課されることになった公租公課についても、債務として差し引くことができます。
2.被相続人に係る葬式費用

つまり、法律上は、被相続人の死亡時に確定していた被相続人の借入金は、貸し手が親族であろうと、遺産総額から控除することが可能なのです。

1-2.ポイントは「債務と確実に認められること」

しかし、親族間(特に親子間)の金銭の貸し借りについては、「返せるときに返してくれればいい」「返済は出世払いで」といったあいまいな取り扱いをしていることが少なくありません。つまり、金銭の貸し借りについて、借用時に取り決めておくべき利息や返済期日などなく、借り手が返済している様子もないという例が多いということです。

そんな金銭の貸し借りでは、税務署に「本当に借金なのか。実質は贈与ではないのか」と疑われても仕方ありません。相続財産から借入金を債務控除するためには、「これは確実に債務である」と税務署に認めさせるだけの証拠が必要です。一応、「相続税基本通達14-1」には、「債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としない」とあります。しかし、書面による証拠がある方が税務署を納得させやすいのが現実です。

2.税務署に指摘されないための方法

では、税務署に「これは贈与ではないのか」と指摘されずに「債務である」と認めさせるには、具体的にどうすればいいのでしょうか。そのためには以下のような方法が考えられます。

2-1.「金銭消費貸借契約書」を作成する

一般的に、金銭を貸す・借りる際には、貸し借りの事実や利息、返済方法などについて記載した「金銭消費貸借契約書」(いわゆる借用書)を作成しましょう。この「金銭消費貸借契約書」が正式な契約書として認められるためには、借金の額に応じた収入印紙を貼る必要があります。通常、契約書は、当事者双方が保管して置けるように2部作成しますが、収入印紙代の節約のため1部(債権者(=貸し手)保管用)作成してあれば十分です。債務者(=借り手)が控えを持っていたい場合は、契約書のコピーを保管しましょう。

2-2.金銭を貸す場合は金融機関から振り込む

現金で金銭の受け渡しをした場合には証拠が残りません。また、借り手の金融機関口座に直接入金をしても資金移動の証拠が残りません。借入金のための資金移動があった証拠を残すために、銀行振り込みを使いましょう。そして、振り込みの事実を通帳に記帳します。インターネットバンキングによる振り込みを利用した場合は明細書を印刷しておきましょう。これで貸し手から借り手への資金の移動が証明できます。

2-3.返済にも金融機関の振り込みを利用する

返済の証拠には返済のための資金移動を明らかにすることが必要になります。したがって、借入金の返済にも銀行振り込みを利用すると証明が簡単です。現金での返済があった場合には領収書を発行しても大丈夫ですが、借り手(=債務者)が領収書をきちんと保管しておかねばなりません。

2-4.借り手が返済できない場合の借入金は

返済能力がない相手に金銭を貸した場合は、贈与とみなされる可能性が高くなります。しかし、「お金を貸さないと親がマイホームを売らなければならない」といった差し迫った場合があります。借り手が不動産を持っている場合は、抵当権や代物弁済予約を設定することを考えましょう。また、「不動産を持たず年金でギリギリ暮らしている両親が病気がちになり、有料老人ホームに入るため入居一時金などが必要」という場合もあります。その場合は、入居一時金や医療費などの領収書を保管して、立て替え払い(=未収金という債権)である事情を税務署に説明することになります。


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