「申告期限後3年以内の分割見込書」の記入例

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「申告期限後3年以内の分割見込書」の記入例

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ですが、なかには期限までに相続人間で相続財産をどのように分割するか話し合いがつかないということがあります。そのような場合に相続税の申告と同時に提出する「申告期限後3年以内の分割見込書」について解説します。

1.「申告期限後3年以内の分割見込書」とは? どういった場合に提出?

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1-1.相続税の申告と遺産の分割

相続税は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に申告と納付を行います。そのため、この間に相続人同士で話し合いを行い、遺産の分割方法について取り決めを行わなくてはなりません。
しかし、場合によってはこの期限内に相続人間で話し合いがつかず、遺産の分割が間に合わないことがあります。話し合いがつかない例は珍しくなく、相続人の人数が多い場合や相続人が海外在住の場合、また連絡のつかない相続人がいる場合などは期限内に話し合いをまとめることが難しくなります。また、相続人間で相続財産の分割について意見の相違がある場合なども、話をまとめるのは難しいと考えなくてはなりません。
このような場合はとりあえず期限内に相続税の申告を行うことになりますが、財産の分割が決定していないため、「小規模宅地等の特例」の適用等による減税措置が受けられなくなってしまうのです。

1-2.「申告期限後3年以内の分割見込書」とは

相続税の申告では、申告期限後3年以内に遺産分割を行えば、相続税を申告しなおせるようになっています。この特例を受ける予定がある場合に提出しておく必要があるのが「申告期限後3年以内の分割見込書」です。相続税の申告を行う際に、相続財産が分割されていない理由や分割の見込みの詳細、適用を受けようとする特例等について記載し、法定相続人で仮に分割したと考えた場合の相続税の申告書と一緒に提出します。この届け出を行っておくことで、遺産分割後に納税額が少なかった場合は修正申告を、多すぎた場合は更生の請求を行うことができます。更生の請求を行えるのは、分割が行われた日の翌日より4か月以内です。

2.「申告期限後3年以内の分割見込書」の記入

2-1.分割されていない理由

相続する財産が期限内に分割されなかった理由を記入します。相続人間の話し合いがつかなかった、連絡がつかない相続人がいる、など具体的に記載しましょう。

2-2.分割の見込みの詳細

分割の見込みがあるのかどうか、また、分割の見込みがある場合はどのように分割することになるのか、詳細を記載します。どのように分割するのかまだわからない場合は、「相続人間で財産の分割の見込みが確定していない」と記載してかまいません。その場合、確定し次第、速やかに分割を行う予定であることも記載しておきましょう。

2-3.適用を受けようとする特例等

申告をやり直すことで受けたい特例等について記載します。具体的には、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、配偶者の相続税の軽減、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例などです。
「申告期限後3年以内の分割見込書」用紙についてはこちらを参照してください。


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