- 契約当初の権利金の収受の有無→不明
- 契約書→存在しない
- 貸付面積→不明瞭
- 借主(建物所有者)→第三者
このような状態の貸宅地を被相続人が所有していた場合の相続税評価はどのように行えばよいのでしょうか。
相当の地代通達2の算式を適用し、貸宅地の評価を行うのか、もしくは、法定借地権割合により評価を行うことができるのかが問題となります。
この場合、結論としては、地代の多寡に問わず、仮に地代が通常の地代以上の金額であったとしても、法定借地権割合を控除して相続税評価を行います。
基本的に、相当の地代通達は、親族間であるとか、同族間であるとか地主と借地人が特別な関係にある場合に適用の是非を検討する通達であると考えられます。
そのため、借地人が第三者の場合には、建物建築時点で通常は借地権が借地人に移っていると考えるのが通常です。
よって相続税申告実務上は、借地人が第三者で、契約当初の状況などが一切分からないような場合であっても、法定借地権を控除して評価を行います。