相続人が1人の場合の期限後申告による小規模宅地の特例

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小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税申告書の提出が要件とされています。なお、その相続税申告書の提出については期限後の申告も含みます。

また、相続財産が分割されていない場合には、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割された場合に、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことができるとされています。

ここで、仮に法定相続人が1人の場合には、相続開始日=分割日という扱いになります。
よって、相続人が1人という状況であれば、申告期限から3年以内に分割された場合に無条件に該当します。

つまり、実務上は相続人が1人の場合であれば、小規模宅地の特例を使えば相続税の納税がゼロになるような場合だと、相続税の申告期限内に申告を行わなかったとしても、後日税務署に指摘を受けた時点で申告を行えば小規模宅地の特例が適用できるということなります。

また、追加で相続財産が出てきた場合、法定申告期限から税務署側が「決定」のできる期間である5年以内であれば、いつでも期限後申告を行い小規模宅地の特例が適用できることとなります。


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