被相続人が亡くなると、当然、お葬式を行います。このお葬式に係る費用には、相続税の控除対象となる費用があります。
今回の記事では、葬式費用として控除の対象となるもの、控除の対象とならないものについてご紹介させていただきます。
~目次~
1.相続税の計算で「葬式費用」は控除可能
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!葬式費用は被相続人の死亡によって発生する費用となり、相続財産から支払われるものとなります。そのため、相続税の計算をする際には、債務と同じように相続財産からマイナスして計算されます。
2.相続税の計算で控除できる4つの葬式費用の例示
葬式費用といっても、宗教などの関係や葬儀の種類など多種多様となるため、葬式費用の定義については具体的な決まりはありませんが、一般的に葬式に必要と思われる費用が対象となります。
2-1葬式や葬送などに係る費用
仮葬式、本葬式の費用や、火葬・埋葬、納骨、骨骸、遺骨の回想などの費用を言います。
供花代に関しては、喪主や施主からの供花代は葬式費用となります。
2-2葬式に当たり、お寺などに支払う費用
お布施や戒名料、お車代などの費用を言います。
お布施などは領収書が発行されない場合がありますので、支払い金額や、日付、支払先についてのメモを残しておきましょう。
2-3葬式の前後に生じた費用
お通夜、お清めに係る費用など通常の葬式にかかせない費用を言います。
2-4死体の捜索や運搬費用
死体や遺骨などを運搬する際にかかる費用を言います。
3.相続税の計算で控除できない4つの葬式費用
3-1香典返戻費用
弔問にいらした方への香典返戻費用は葬儀費用には含まれません。
基本的には頂いた香典から香典返しをするため、相続財産と関係がないという判断ではないかと思います。
もちろん、いただいた香典は相続税の課税対象とはなりません(贈与税も関係ありません)ただし、会葬御礼と香典返しを別に行っている場合には会葬御礼は葬式費用に含むことが出来ます。
【会葬御礼と香典返しの違い】
会葬御礼は弔問にいらした方、全員にお渡しするものです。
香典の有無は関係ありません。香典返しはお香典をいただいた方にお返しするものです。
3-2墓碑及び墓地の購入費、借入料
墓地などは祭祀財産と言い相続税の非課税財産となります。
そのため、相続税の控除の対象となる葬式費用には含まれません。
また、お墓の土地を永代に渡って使用するための料金として永代使用料がありますが、こちらも葬式費用には含まれません。
ちなみに、祭祀財産のように相続税がかからない非課税財産は他にもあります。
詳細については下記をご参照ください。
相続税がかからない4つの非課税財産を分かりやすく解説 -税理士が教える相続税の知識-
3-3 法会に係る費用
法会とは初七日や四十九日、一周忌の法要などを言います。これらに係る費用は葬式費用には含まれません。
最近では、初七日を告別式と一緒に執り行うという場合があります。
初七日法要を一緒に執り行う場合、その費用が告別式と区別されていない場合には、葬式費用に含めてしまって問題ありません。
また、永代供養料(遺骨を預かり合祀して永代に渡って供養するための料金)も葬式費用には含まれません。
3-4 医学上又は裁判上の特別処置に要した費用
司法解剖や病理解剖など、解剖にかかった費用は葬式とは関係がないため、葬式費用には含まれません。
まとめ
一般的に葬式に必要と思われる費用に関しては、相続税の計算上、控除の対象となります。香典返しや法令などにかかる費用は一見葬式費用に含まれるように感じますが、葬式費用には含まれませんので注意してください。
また、葬式費用として控除するものは、必ず領収書等を保管しておくようにしましょう。