相続税申告の期限は、相続の開始(死亡日)より10カ月以内です。もし、申告期限ギリギリになってしまったら、場合によっては間に合わないこともあります。期限内に申告・納税できなかった場合のペナルティは大きいものです。申告を間に合わせるために知っておきたいことをまとめてみました。
~目次~
1.相続税の申告期限(10カ月以内)に間に合わなかったときのペナルティ等
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.延滞税、無申告加算税等の追加税額が発生
相続税の申告が遅れると、延滞税、無申告加算税などの追加税が発生します。そのため、期限までに申告を行い納税を済ませることが大切です。
相続税の申告と納税の期限は、特別な理由がなければ被相続人が死亡した日から10カ月以内です。納付が遅れた場合、本来の納税の期限から実際に納税する日までの期間に応じて延滞税が課されます。
期限を過ぎて申告を行った場合は、期限後申告として延滞税に加えて無申告加算税も課されるため注意しましょう。
1-2.小規模宅地等の特例等の各種特例が使えなくなる可能性が生じる
相続税にはさまざまな特例があります。被相続人と一緒に住んでいた家族が相続する宅地の場合、一定の条件を満たせば評価額を80%減額してもらえる「小規模宅地等の特例」が適用され、多額の相続税を納めなくてもそのまま居住することができます。
また、「配偶者の税額軽減」が使えれば、1億6千万円あるいは法定相続分のうちどちらか高い金額が非課税となり、相続税をかなり抑えることができます。
期限内に申告できないと、これらの特例が使えなくなり多額の相続税の支払いが必要になる場合があるので注意しましょう。
1-3.税務調査がくることもある
期限内に相続税の申告をしなかった場合、税務署が独自に相続税決定のための調査を行います。場合によっては、税務署の職員が税務調査のために自宅を訪れることもあります。もし、申告額が実際よりも少ない場合は脱税とみなされ、やはり税務署による税務調査が入ります。
相続税の申告をせずに、税務署が財産調査を行った結果によって相続税額が決定されると、税務署が決めた相続税に、さらに無申告加算税が加算されます。場合によってはかなり高額な相続税を負担しなければなりません。
2.相続税申告期限に間に合わせるために注意すべきこと
2-1.早い時期に税理士に相談する
被相続人の財産を調べ、遺産分割協議を行うのは時間がかかるものです。そのため、相続税を支払う期限である10カ月というのは意外と短く、のんびりしているとギリギリになってしまいます。
相続税の申告は複雑で自分で行うのは難しい場合もあります。ギリギリになってから税理士に相談すると、短い期間で調査を行うため税理士の報酬も高額になってしまいますが、それでも相談してみることが大切です。
遺産分割などの協議が難航する場合のことも考え、相続税が発生したらできるだけ早く、税理士に相談するとよいでしょう。
2-2.必要資料を早く収集しておく
相続税の申告を行うためには、被相続人の財産調査や遺産分割、不動産評価、他に相続人がいるかどうかなど、さまざまな調査や協議を行わなければなりません。
生前にきちんと被相続人の財産を把握できていればよいのですが、そのようなケースばかりではありません。資料ひとつでもどこにしまってあるのかわからず、探す手間がかかる場合も多いものです。そのため、必要な資料はできるだけ早く集めておくようにしましょう。
また、ギリギリになってしまった場合は、とりあえず申告してしまうということも時には必要です。もし多く納税した場合は、「更正の請求」を行うことで差額を返還してもらえます。
3.まとめ
遺産相続では、相続税申告がギリギリにならないように、できるだけ早い段階で相続税に強い税理士に相談するようにしましょう。必要な資料は早めに準備しておき、とにかく申告を間に合わせるようにすることが大切です。