土地保有特定会社の判定方法

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土地保有特定会社の判定方法

取引相場のない株式の相続税評価にあたって、土地保有特定会社は類似業種批准方式による評価は合理的でないと考えられるため、純資産価額方式で評価を行います。ここでは、土地保有特定会社の定義や土地保有特定会社を判定する際の方法などをご説明します。

1.土地保有特定会社とは?

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土地保有特定会社とは、課税時期における土地保有割合が一定以上の会社のことです。土地保有割合とは、総資産価額に対する土地の価額の割合のことですが、会社規模によって土地保有特定会社と判定される土地保有割合は異なります。

土地保有会社と判定された場合、相続税評価は類似業種批准方式ではなく純資産価額方式によって行います。これは、行き過ぎた節税対策を防ぐためでもあります。ただし、同族株主以外の株主が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができます。

2.土地保有特定会社の判定方法

土地保有割合が何パーセント以上になると土地保有特定会社になるかは、会社の規模によって異なります。会社の規模は財産評価基本通達によって定められており、業種ごとに総資産価額、従業員数、取引金額によって大会社、中会社、小会社に区分されます。

例えば、卸売業であれば総資産価額が20億円以上または従業員数が50人超、取引金額が80億円以上であれば大会社に区分されますし、総資産価額が7,000万円以上20億円未満、取引金額が2億円以上80億円未満であれば、大会社に該当する場合を除いて中会社となります。小会社はさらに小会社の大、小会社の中、小会社の小に区分されます。

2-1.土地保有割合の求め方

土地保有特定会社と判定される、課税時期の土地保有割合は以下の表のようになります。

土地保有特定会社の判定方法

大会社の場合、土地保有割合が70%以上、中会社では土地保有割合が90%以上になると土地保有特定会社の判定になります。小会社の場合は、総資産価額が大会社の基準となる会社(小会社の大)は総資産価額に占める土地等の価額の割合が70%以上、総資産価額が中会社の基準となる会社(小会社の中)は総資産価額に占める土地等の価額の割合が90%以上で土地保有特定会社と判定されます。小会社の小は土地保有特定会社に該当しません。

 

2-2.判定の対象となる土地等の範囲

土地保有特定会社の判定を行う際に対象となる土地は、当該企業が保有する土地のすべてです。所有目的や所有期間は問われず、地上権や借地権、販売用の土地も含まれるので注意が必要です。

相続税対策として、土地の保有割合を減らして土地保有特定会社に該当しないようにすることが考えられます。ただし、課税時期前に合理的な理由がなく土地保有割合を引き下げたような場合は、相続税逃れと判断され、その資産変動はなかったものとみなされて相続税評価がなされるので注意が必要です。この場合、資産変動から3年経過すれば大丈夫という規定もありません。


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