贈与税の時効は原則6年(悪質な場合は7年)

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時効

贈与税や相続税などは、国が永年、国民から徴収する権利がある訳ではありません。いずれも、時効が定められており、ある期間を過ぎるとその国の権利は消滅してしまいます。中でも贈与税の時効は、原則6年です。6年とは何を意味するのか、適用対象外になることはないのか、贈与税の時効について確認していきましょう。

1.贈与税の時効は申告期限から原則6年(悪質な場合は7年)

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贈与税とは年間110万円を超える贈与があったときに賦課される税金のことで、自分が保険料を支払っていない保険金を受け取ったときなどがこれに該当します。中には、贈与税に該当するものだと知らずに申告が漏れていたというケースもあるかもしれませんが、申告が漏れていた場合、時効により贈与税の支払いが必要ない場合もあります。

贈与税の支払いが必要ないというのは、贈与税の時効が過ぎている場合です。つまり、国が個人から贈与税を受け取る権利を失ってしまうということ。通常、この贈与税の時効は6年が期限となります。

ただし、6年という時効があるものの、特に財産が多く相続税が発生する家庭などでは、税務調査が入り、詳しく資産などの状況を調べられることになります。もしこの税務調査で、申告していない贈与分が判明すると、贈与税の申告を指摘されるということもあります。申告しなくても分からないという虫の良い話ではないということです。

ちなみに、申告忘れなどで贈与税を申告していなかった場合の時効は6年になりますが、故意に申告を行わなかったり、虚偽の申告をしていたりする場合は贈与税の時効は7年となります。

2.贈与税の時効が適用されないケース

贈与税には時効が設けられているものの、その時効が認められない可能性があるケースもあります。

贈与ではなく、貸付や相続として考えられるケースです。たとえ贈与であったとしても、贈与契約書がない場合は、証拠が成り立たず、贈与と認められない場合もあります。仮に、過去に妻が夫から受け取った現金を口座に貯めていた場合、契約が立証できなければ贈与税ではなく相続税の対象になる可能性があるという訳です。贈与税の時効が適用されないとは少し異なりますが、別の項目で税金を納めなければならないこともあります。


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