「相続税法22条」における時価とは

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「相続税法22条」における時価とは

相続税法22条では、相続における評価について、時価によって判断するということが明記されています。相続税法における時価の考え方というのは、どのようなものなのでしょうか。条文をもとに、時価についてと、時価が適用されない場合について見ていきましょう。

1.「相続税法22条」における“時価”とは

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第二二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

上記は、相続税法第22条、評価の原則を示した文になります。条文には、相続をした際の財産の評価について記載がある訳ですが、条文によると原則取得時の時価が評価の基準になることが分かります。また、条文に記載されている通り、同じ章に記載されている、地上権、永小作権、定期金、立木などの評価においてはその限りではありません。

さて、相続税法第22条に示された時価の概念ですが、これまで行われた裁判などにより、明らかにされています。基本的には、財産評価基本通達1の評価の原則が適用されるということです。内容は相続税法第22条に記載されている事項とほぼ同様ですが、評価単位や時価の概念について記載されている項目になります。以下、財産評価基本通達1における時価についての引用です。

財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

財産評価基本通達によると、時価というのは課税時期、つまり相続であれば被相続人がなくなった日などを基準に行われるということです。さらに状況にあわせて、通常認められる範囲でということが明記されています。

具体的な評価については、以降の項目で定められた基準により行うというのが通例なのですが、これは個別に評価するとなると税務署の負担が大きくなり、通常の事務に混乱が生じるためです。

2.財産評価基本通達の評価の原則の定めに則らない場合

ご紹介したように、相続税法第22条に定める時価というのは、財産基本通達の評価の原則に基づき、課税時期の時価をベースとして評価することになります。しかしながら、状況によっては、必ずしも財産基本通達の原則に則って評価しない場合というのもあるのです。

それはどのような場合なのかというと、財産評価基本通達に基づいた評価が著しく不当性があると認められた場合です。たとえば、同族会社の非上場株の相続など、財産評価基本通達を逆手にとることで、たとえ評価基準に則っていても、故意に常識的に考えられるような評価を逸脱している場合もある訳です。このような場合、評価に著しい不当性があるということで、たとえ財産評価基本通達1に則っていたとしても認められない場合があります。

根拠はどこにあるのかということですが、同じく財産評価基本通達の6「通達の定めにより難い場合の評価」の項目においてしっかりと明記されています。以下、全文です。

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

たとえ評価の原則に従っていた場合でも、状況によっては不当と認められる場合もありますので、財産評価基本通達での評価が必ずしも認定される訳ではないというのは心得ておきたいものです。


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