一次相続で未登記の不動産がありそのまま時間が経過すると複雑に

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一次相続で未登記の不動産がありそのまま時間が経過すると複雑に

故人の相続財産の中に未登記の不動産がある場合、そのままにしておくとその相続権利者が亡くなり次の相続が発生した際に権利関係が複雑化します。一次相続での遺産分割が行われていなかった場合の相続の取り扱い方法についてご説明します。

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1.一次相続で遺産分割未了であれば関係者全員で再度遺産分割協議が必要になる

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1-1.遺産分割未了の財産は一旦共有財産として扱われる

故人Aの相続が発生した場合、一旦故人Aの相続財産は、相続人全員の共有財産となります。その後、相続人同士でどのように分けるかという遺産分割協議が行われますが、協議がまとまらないままであったり、そもそも相続税支払を要しない財産ということで、放置されていたりすることもあります。その結果、遺産分割未了の状態が発生するのです。

1-2.相続人が遺産分割前に死亡した場合に複雑化

遺産分割が完了する前に相続人Bが死亡した場合には、Bを被相続人として二次相続が発生します。Bの相続財産には、Bが一次相続で得るはずであった故人Aの財産が含まれます。

その額を明らかにするために、まずは故人Aの遺産分割協議を完了させることが必要です。未登記の不動産が含まれる場合には、同時に登記をすすめましょう。
遺産分割協議には、相続人全員の承認が必要となりますので、代を重ね権利のある人物が増えるほど、困難な作業となります。遺産分割が未了とわかった時点でできるだけ早く行うべきでしょう。

2.未登記状態のまま放置しておくと後で取り返しのつかない事態に陥る

2-1.他の相続人による法定相続登記のリスク

不動産の相続登記を行わない状態のまま放置しておくことの弊害は、不動産の処分や担保としての利用ができないだけではありません。遺産分割協議を終えていない段階では、法定相続人の共有財産という状態ですので、先に他の相続人が勝手に登記を法定相続分で行うこともできてしまいます。権利を守るためにも早めに登記をすませるようにしましょう。

2-2.相続人が多数となり相続登記が複雑化する

相続登記を行う場合、遺産分割協議という形で、一次相続における相続人すべてから承認を得る必要があります。しかし、相続発生から時間がたつと、新たな二次相続や三次相続が発生し、相続人も増加していきます。手続きが複雑になるだけでなく、たくさんの時間と費用も要するということに注意が必要です。

2-3.過去の分も含めて相続登記は義務化される

これまで相続登記に期限は定められていませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記の義務化は過去に相続した不動産も対象となり、2024年3月31日以前に相続した不動産については、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。相続登記をしないで何代にもわたって放置していた不動産がある場合は注意が必要です。

3.まとめ

相続によって不動産を取得した場合、相続登記を行うことによって、法的に所有権利を確定することができます。登記や遺産分割協議が行われていないままの場合、次の相続が発生した時に前の相続まで辿らなければならなくなりますので、できるだけ早い対応が必要です。


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