相続税法で定められている、被相続人が亡くなった場合の相続人としての権利(本来の相続財産とは別のものに対して)というのが相続税法において規定されており、課税対象としてそれらの相続財産には相続税が課税されます。
被相続人が死亡したことにより、死亡保険金が受取人である相続人の元に入ってくる場合、民法上では被相続人の財産とは定められておらず、受取人として指定されていた相続人の固有の財産とされています。
しかし、相続税法では死亡保険金は被相続人の死亡によって発生するものとして扱われるので、「みなし財産」という相続財産とみなされ、相続税を課す決まりになっています。
では、どんな場合に相続税を払う義務が発生するのか解説します。
1.課税対象になる!?ならない!?
死亡後に発生した相続でも意外な所で相続税の支払い義務が発生することがあります。非相続人が死亡したことが直接の原因で、3年以内に発生する相続金とはいったいどんな人に相続税を払う権利が発生するのか。
(1)生命保険や損害保険
被相続人がかけていた生命保険契約や損害保険契約から、被相続人が死亡したことにより発生した保険金を受け取る、指定された受取人の権利。
(2)退職金
被相続人が勤めていた会社などの給料で、退職金手当や功労金の支給が被相続人が死亡した3年以内に確定し、その給与を受け取る人の権利。
(3)生命保険契約
相続を開始する時点で、未だ保険事故が起こったことのない生命保険契約を被相続人が保険料全額もしくは一部を支払っていて、更に生命保険契約の契約者が被相続人以外である場合の契約者の権利。
(4)定期金給付①
相続を開始する時点で、未だ定期金給付事由が起こったことのない定期金給付契約を被相続人が掛金や保険料全額もしくは一部を支払っていて、更に該当定期金給付契約の契約者が被相続人以外である場合の契約者の権利。
(5)定期金給付②
定期給付金契約において、定期金受取人である被相続人が生存中もしくは一定の期間、定期金の給付をし更にその受取人が死亡した場合は、遺族やその他に定期金もしくは一時金の給付を受け取る定期金受取人が定期給付契約に関わる権利。
(6)権利の対象
定期金や定期金にかかる一時金などの、契約に基づいているもの以外の受け取りに対しての権利。
2.支給が確定とは?
相続税法では、退職金手当または功労金などの給料は被相続人が死亡した3年以内に確定した支給額に対して相続税がかかります。では確定とはどういう意味なのでしょうか。
支給と確定は別
もし、退職金や功労金などの給料が支払われることが確定していても、その金額が確定していなければ、それは支給が確定したことにはなりません。
また、実際の支給が3年以内であろうと3年以後であろうと、支払われる金額が3年以内に確定していれば相続税を支払う義務があります。
【財産評価基本通達 3-30】(「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義)
法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。