たな卸商品等の相続税評価

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たな卸商品とは生産販売などの活動を通して売り上げ、収益をあげるための資産であり、たな卸しによってその有高が確定される資産を言います。
そしてたな卸商品等の評価方法は、たな卸商品等の種類(商品、原材料、半製品及び仕掛け品、製品および生産品)によって四つの方法に分類されています。

商品の評価方法

一つ目の評価方法は商品の評価方法です。商品の場合の評価方法は販売価格から販売業者の利潤、経費、消費税などを控除して得られた金額によって評価を行います。

原材料の評価方法

二つ目の評価方法は原材料の場合の評価方法です。原材料の場合の評価方法は、製品業者がこの原材料を購入する場合の仕入れ価額から運賃などをその他の経費の額を加算した金額により評価を行います。

半製品及び仕掛品の評価方法

三つ目の評価方法は半製品及び仕掛品の場合の評価方法です。半製品とは製品に向けた工程途中の資産であり、単体で保存できるか、販売できるかという状態になっているものをさします。また仕掛品とは製造工程の途中で半製品になるもの、半製品から製品まで製造工程の途中にあるものを指します。半製品、仕掛品の価額は、製造業者が原材料を購入する仕入れ価額に、加工費や運賃などの経費を加算した価額によって評価します。

製品および生産品の価額

四つ目の評価方法は製品及び生産品の場合の評価方法です。この場合の評価方法は商品の場合と似た評価方法で、製造および生産会社が販売する場合の評価方法から適正利潤、予定経費、消費税等を控除した金額になります。

たな卸商品等の評価)
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正)
(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(2) 原材料の価額は、その原材料を使用する製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額に、その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額によって評価する。
(3) 半製品及び仕掛品の価額は、製造業者がその半製品又は仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額に、その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額を加算した金額によって評価する。
(4) 製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。


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