ゴルフ会員権の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

ゴルフ会員権とは、ゴルフクラブのメンバーとなる権利のことを言いますが、被相続人がゴルフ会員権を所有しており、相続により相続人がそれを取得した場合には、原則として相続税の対象となります。では、ゴルフ会員権を相続した場合には、その財産評価はどのようになるのでしょうか?以下では、この問題について考えます。

ゴルフ会員権の種類について

ゴルフ会員権と一口に行っても、実際には様々な種類があります。その中で、相続があった場合に相続税の課税対象財産となるものもあれば、ならないものもあります。また、相続税の課税対象となる場合でも、その評価の方法は相続したゴルフ会員権の種類によってことなります。そこで、まず、ゴルフ会員権の相続税財産評価を説明する前提として、ゴルフ会員権の種類について説明します。

ゴルフ会員権には次のようなものがある

ゴルフ会員権には次のようなものがあります。
 ・単なる施設利用権を標章するもの
 ・株主でなければゴルフクラブの会員権とはなれないもの
 ・預託金等の預託が必要であるもの
 ・取引相場があるもの
 ・取引相場がないもの

このうち、単なるゴルフ場の利用権以上の意味を持たないような(単なる施設利用権を標章する)ゴルフ会員権は、相続により取得しても相続税の対象にはなりません。
それ以外のものについては、相続税の課税対象財産に該当します。

国税庁の相続税財産評価基本通達によるゴルフ会員権の評価について

実際にゴルフ会員権に相続があった場合には、国税庁の相続税財産評価基本通達で定める評価基準に従ってその評価を行います。基本通達では、ゴルフ会員権の種類に従って、評価方法を設定していますから、以下でそれに沿って、ゴルフ会員権の相続税財産評価を解説します。

取引相場があるゴルフ会員権の相続税財産評価について

相続税財産評価基本通達の第8章第6節(211)に、ゴルフ会員権の相続財産評価の方法が
表示されています。それによると、まず取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価額は、
通常の取引価額の70%が相続税評価額となります。

なお、取引相場のあるゴルフ会員権の相続があったケースで、取引価額に含まれない預託金の返還がある場合には、返還金も相続税財産価額に含めます。その際、相続開始直後に預託金の返還がある場合には、返還された金額を相続財産に含めます。相続開始時期から預託金の返還を受ける時期が異なる場合には、その期間(1年未満切上)に預託金を運用した場合の返還金となるべき額を、財産評価額とします。

取引相場のないゴルフ会員権の相続税財産評価について

取引相場のないゴルフ会員権を相続した場合についてですが、まず、株主でなければゴルフクラブの会員になれないような会員権については、相続開始時期のその株式の通常の評価額に相当する額を財産評価額とします。

株主であることが条件の会員権に、相続開始時に預託金の返還がある場合には、相続税財産評価は、通常の株式の取引価額に相当する額に加えて、取引相場があるゴルフ会員権に預託金の返還がある場合と同様の方法で返還金を評価した額を加算した価額となります。

なお、取引相場のない会員権で、株主であることが条件ではないが、預託金等を預託しなければ会員となれないものについては、取引相場があるゴルフ会員権に預託金の返還がある場合と同様の方法で返還金を評価した額を財産評価額とします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る