レジャー農園の用に供されている農地の相続税評価

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レジャー農園の用に供されている農地の相続税評価の考え方

最近は、市民農園が人気を集めており、都市部でも住宅地の中に手軽に畑仕事を楽しむことができる農園があります。こうした中で、レジャー農園の用に供されている農地の相続税評価について、どのように考えればよいのでしょう。
国税庁のホームページの質疑応答事例のなかに、この考え方が示されています。結論としては、レジャー農園については、相続が開始された時点でこうした用途で使用されていたとしても、贈与税の納税猶予の特例対象となる農地に該当することになります。その点では農作業の一部を請け負わせている農地と同様の扱いとなります。
ただし、この適用のためには、農地を所有している人が、その農地の農業経営を自ら行っているとともに、レジャー農園の利用者は農園で農作業の一部を行うにすぎない場合とされています。関係法令として、租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項と租税特別措置法関係通達70の4-13、70の6-13があげられています。
租税特別措置法第70条の4第1項のなかでは、農地の定義を耕作の目的に供される土地としています。この土地に該当するのは、現在耕作されている土地や、耕作されていない土地でも正常な状態では耕作されていると認められるものとされています。
また、租税特別措置法関係通達70の6-13では、被相続人の農業用の農地として取り扱うものについては、農業の用に供している農地又は採草放牧地および請負耕作に係る農地を準用することとしています。

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