財産評価基本通達では、さまざまな財産の評価方法を定めています。相続財産として代表的なものは、不動産や金融資産ですが、それ以外にも課税対象となる資産があります。ここでは、一般動産の評価単位と評価方法について説明します。
1.一般動産とは
動産とは、不動産(土地とその定着物)以外の物をいいます。パソコンやテレビなどの電化製品、自動車、家具、事業用の機械装置、ペットや家畜などの動物、書画骨とうなどが動産にあたります。基本的には物体として形あるものが動産となるので、著作権や特許権といった無体財産権は動産には含まれません。また、鉄道の乗車券やコンサートのチケットなどの無記名債権は、流通のために便利であることから動産に含まれます。
財産評価基本通達では、動産を一般動産、たな卸商品等、牛馬等、書画骨とう品および船舶に区分して、評価の方法を定めています。そのうち、一般動産は次のようなものが該当します。
・ 事業用の機械および装置、器具、工具、備品、車両運搬具など
・一般家庭用の家具、什器、衣服、車両運搬具など
ただし、冷暖房設備、昇降装置および昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴槽設備など家屋の付属設備として評価されるものは、一般動産には含まれません。
2.一般動産の評価単位と評価方法
(1) 一般動産の評価単位
一般動産の価額は、原則として1個または1組ごとに評価します。しかし、家庭用、農耕用、旅館用などの動産については、その種類と数量が多く、1個または1組ごとに評価することは煩雑になります。そのため、これらの一般動産で1個または1組の価格が5万円以下のものは、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。
(2) 一般動産の評価方法
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に評価します。これは、中古車などのように、取引市場が充実していて取引価格が容易に把握できることが背景にあります。
ただし、売買実例価額や精通者意見価格等が明らかでない場合は、その動産と同種、同規格の新品の小売価額から、その動産の製造時から課税時期までの期間の償却費の合計(事業用一般動産)または減価の額(非事業用一般動産)を引いた金額で評価します。このとき、製造時から課税時期までの期間の1年未満の端数は切り捨て、償却費の計算で使用する耐用年数は耐用年数省令に定められた年数とし、償却方法は定率法で計算します。
一般的には、家屋にある家財については5万円~50万円程度の範囲で評価している会計事務所が多いでしょう。
【財産評価基本通達】
(評価単位)
128動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。(平20課評2-5外改正)