上場株式についての最終価格の月平均額の特例

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上場株式というのは、その株式が上場している証券取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価をします。課税時期は相続人が死亡した日、または、贈与を受けた日の事を指しており、以下の3種類の価格の一番低いものを適用して算出をします。
1.課税時期の月の毎日の最終価額の平均額
2.課税時期の月の前月の毎日の最終価額の平均額
3.課税時期の月の全前月の毎日の最終価額の平均額
このようになります。
しかし、課ここで注意が必要なのが、税期間の属する月以前3か月間に権利落ちがある場合は、最終価格は月平均額を使用する。

特例について

①課税時期において株式の割り当てが基準日より前であるケースでは、それについての権利落ちなどの月の最終的な価格で出した月平均額
②課税時期において株式の割り当てが基準日より前である場合、それについての権利落ち
などをした日にちが課税期間内である月の最初の日より前であったケースで、課税時期の間の月の最終価格から出した月平均額
③課税時期において株式の割り当てが基準日から次の日以降を過ぎているケースでは、それの権利落ちなどの日付の月の最終価格から出した月平均額
④課税時期において株式の割り当てが基準日から次の日以降を過ぎているケースでのそれの権利落ちなどの日付の月より前の各月の最終価格から出した月平均額
と、以上の様に価格を評価します。
課税時期が株式の割り当て基準日以前である時の株式価格は、株式の割り当てを受ける権利がある事から、このように調整をすることとなっています。
基本的な評価方法はありますが、課税期間に権利落ちや最終価格がないなど、調整を必要となることがあるので注意が必要です。

(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)
172 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。(昭47直資3-16・平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
(1) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の(2)に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日(配当落の場合にあっては、その月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。


 最終価格の月平均額=権利落の場合は100円、配当落の場合は95円
(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。


 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。


(株式の割当条件)
① 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て
② 株式1株につき払い込むべき金額 40円
 最終価格の月平均額=権利落の場合は80円×(1+0.5)-40円×0.5=100円、配当落の場合は80円
(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日(配当落の場合にあってはその月の初日)からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。



 最終価格の月平均額=権利落の場合は95円、配当落の場合は100円
(4) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。


 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。


(株式の割当条件)
① 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て
② 株式1株につき払い込むべき金額 50円
 最終価格の月平均額=権利落の場合は、(125円+50円×0.5)÷(1+0.5)=100円、配当落の場合は125円

引用元:(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)|国税庁

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