上場株式というのは、その株式が上場している証券取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価をします。課税時期は相続人が死亡した日、または、贈与を受けた日の事を指しており、以下の3種類の価格の一番低いものを適用して算出をします。
1.課税時期の月の毎日の最終価額の平均額
2.課税時期の月の前月の毎日の最終価額の平均額
3.課税時期の月の全前月の毎日の最終価額の平均額
このようになります。
しかし、課ここで注意が必要なのが、税期間の属する月以前3か月間に権利落ちがある場合は、最終価格は月平均額を使用する。
特例について
①課税時期において株式の割り当てが基準日より前であるケースでは、それについての権利落ちなどの月の最終的な価格で出した月平均額
②課税時期において株式の割り当てが基準日より前である場合、それについての権利落ち
などをした日にちが課税期間内である月の最初の日より前であったケースで、課税時期の間の月の最終価格から出した月平均額
③課税時期において株式の割り当てが基準日から次の日以降を過ぎているケースでは、それの権利落ちなどの日付の月の最終価格から出した月平均額
④課税時期において株式の割り当てが基準日から次の日以降を過ぎているケースでのそれの権利落ちなどの日付の月より前の各月の最終価格から出した月平均額
と、以上の様に価格を評価します。
課税時期が株式の割り当て基準日以前である時の株式価格は、株式の割り当てを受ける権利がある事から、このように調整をすることとなっています。
基本的な評価方法はありますが、課税期間に権利落ちや最終価格がないなど、調整を必要となることがあるので注意が必要です。
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