上場株式についての最終価格の特例

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財産評価基本通達では、上場株式の評価方法を定めていますが、課税時期(被相続人が亡くなった日または贈与を受けた日)が権利落ち等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合について特例を定めています。ここでは、まず上場株式の評価方法を確認したうえで、課税時期が権利落ち等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合の特例について説明します。

1.上場株式の評価方法

上場株式は、課税時期の最終価格(終値)と課税時期のある月以前の3か月間の最終価格の月平均額のうち、最も低い価額によって評価します。

課税時期に最終価格がない場合は、一般的には前後の最も近い日の最終価格を使います。評価する株式が複数の株式市場に上場しているときは、どの取引所の価格で評価するかを選択することができます。例外として、負担付贈与や個人間の売買で取得したものは、課税時期の最終価格によって評価します。

2.権利落ちがある場合

株式の売買が成立してから受け渡しが行われるまでは、市場の休場日を除いて3日(3営業日)かかります。したがって、新株の割当ての場合は、割当ての基準日の3営業日前が、権利の確定に間に合う最終の売買日となります。その翌日は権利の確定には間に合わず、その状態を権利落ちといいます。同じように、配当を受け取る権利については、配当落ちといいます。以下、権利落ちと配当落ちをあわせて「権利落ち等」と表記します。

上場株式において、新株の割当等がある場合は、その価格は権利の確定に先立って権利落ち等によって値下がりするのが一般的です。権利落ち等の日から基準日までの間の市場価格は、実態よりも低く評価されているともいえ、その価格で株式を評価することは妥当ではありません。したがって、課税時期が権利落ち等の日から基準日までの間にある場合は、権利落ち等の日の前日以前で課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。

3.権利落ちがある場合の月平均額

課税時期のある月以前の3か月間に権利落ちがあった場合は、最終価格の月平均額の算出方法について特例が定められています。これらの特例は、配当落ちの場合には適用されません。

(1) 課税時期が株式の割当ての基準日以前である場合
権利落ちの日がある月の最終価格の月平均額は、次の(2)にあてはまる場合を除いて、その月の初日から権利落ちの日の前日までの毎日の最終価格の平均額とします。

(2) 課税時期が株式の割当ての基準日以前で、権利落ちの日が課税時期のある月の初日以前である場合
課税時期のある月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額とします。
(算式)
課税時期のある月の最終価格の月平均額×(1+株式1株に対する割当株式数または交付株式数)-割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数

(3) 課税時期が株式の割当ての基準日の翌日以後である場合
権利落ちの日がある月の最終価格の月平均額は、権利落ちの日からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とします。権利落ちの日がある月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額とします。
(算式)
(その月の最終価格の月平均額+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数または交付株式数)

(上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)
170 前項の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落又は配当落(以下「権利落等」という。)の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付(以下「株式の割当て等」という。)の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 (平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)

 課税時期の最終価格=100円(75円は、権利落等の後の最終価格なので採用しない。)

(注) 上記に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めがあることに留意を要する。

引用元:(上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)|国税庁

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