不整形地の奥行距離の求め方

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不整形地を評価する場合のうち、「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」を使用して評価を行う際には、「不整形地の計算上の奥行距離」を算出して評価を行うケースが多いです。この場合は、不整形地の面積と間口距離から「計算上の奥行距離を求める」方式が一般的です。尚、旗状の土地のように「間口距離が狭小で、奥行が一定値」の場合になどには、その「一定値の奥行」をそのまま奥行距離として採用する場合もあります。

不整形地の奥行距離の求め方

税制上での不整形地の奥行距離の求め方は、その不整形地の面積を間口距離で割り算することで、計算上の奥行距離を求めます。ただし、その計算上の奥行距離が「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」で設定される「不整形地にかかる想定整形地の奥行距離」を超えない範囲内での奥行距離とします。
もし計算上の奥行距離が不整形地にかかる想定整形地の奥行距離を超えた場合には、不整形地にかかる想定整形地の奥行距離の数値をそのまま奥行距離として採用します。
ただしこの場合の間口距離は、「屈折路に面する宅地の間口距離の求め方」解説しましたような、実際の間口距離だけではなく「想定整形地における間口距離」を採用して計算を行う場合もありますので、その点は不整形地各々の形状に合わせた対応が必要となります
。そのため、相続等での税金が発生する前に、該当の各々の土地で事前に調査を行っておく必要があります。

【財産評価総則基本通達第2章20】(不整形地の評価)
不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいずれかの方法により15≪奥行価格補正≫から18≪三方又は四方路線影響加算≫までの 定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)
(1) 次図のように不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

(2) 次図のように不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

(注) ただし、計算上の奥行距離は、不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の奥行距離を限度とする。
(3) 次図のように不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

(注) 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める((4)において同じ。)。
(4) 次図のように近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法

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