中間原野の相続税評価

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中間原野とは、市街化調整区域外に存在している原野であり、なおかつ「隣接して主要な公道が存在する」や「周囲が宅地として開発されており、該当する土地を開発することがある程度容易である。」等の条件を満たしていて、純原野には該当しないとされる原野のことを指します。

中間原野の評価方法

税制上で中間原野を評価する場合も、純原野と同様に「倍率方式」によって評価します。
すなわち「その管轄地区の国税局長の裁量での土地の固定資産税評価額を決定」して、その上で「土地の有効使用率」を表す「評価倍率(←これを一般的に「倍率」と称する)」を決定された固定資産税評価額に掛け算して、該当の中間原野の評価額を算出してそれを税制上の評価価額とします。
この際の固定資産税評価額は、土地の所在地の自治体の役所もしくは土地の所在する場所を管轄する税務署にて「評価証明書」を入手することで、個人でも調査することができます。
また評価倍率は、その土地を管轄する税務署で評価倍率表という形で一般に公開されてもいますし、国税庁のホームページにおいて「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」というページが設置されており、都道府県や市町村を選択することで該当の土地の評価倍率を閲覧することが可能です。
これによって、相続税を前提とした純原野の評価は、その評価価額を個人でも調査できることになっています。

【財産評価総則基本通達第2章58-2】(中間原野の評価)
中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19追加、昭45直資3-13改正)


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