農地は農地法によって分類がなされており、財産評価基本通達の中に評価方法が定められているものは、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の四つになります。
ここでは中間農地の財産評価について解説を行います。
中間農地
中間農地は都市近郊にある農地で純農地よりも農業政策上の規制が緩く、売買が純農地よりも多くなされる可能性が高い農地を言います。
また純農地よりも宅地の価額の影響をうけないという特徴があります。
具体的には①第2種農地に該当するもの②近傍農地の売買実例価額、精通者意見価額などに照らし、第2種農地に準ずると認められるもの。が該当します。
中間農地の評価
中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率をかけたものを計算する倍率方式によって評価額が決まります。固定資産税評価額は固定資産税を賦課するための評価額で、適正な時価をあらわすとされるものです。国税局長官が売買実例価額、精通者意見価格などを元として定めた倍率は、財産評価基準書の評価倍率表でインターネットでも閲覧すること事ができます。評価倍率の一般の土地利用等の項目で地域を調べ、田、畑、山林、原野などの分類があり、その中の中間農地の略語である「中」の字のあとに中間農地の評価の倍率が書かれています。この財産評価基準書には純農地や市街地周辺農地など、他の農地や宅地などの土地でも倍率方式で評価を行うための倍率が記されています。
【財産評価基本通達38】(中間農地の評価)
中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。