生命保険の受取金にかかる税金の種類
被相続人が亡くなって、相続人が生命保険金を受け取る場合、その保険料の支払いを負担していたのがだれかによって、受け取り時に課せられる税金の種類が違ってきます。それぞれの税金によって控除の対象となる金額などが違っているので注意が必要です。
・被相続人が保険料を負担していた場合は相続税
・保険金受取人が保険料を負担した場合は所得税
・被相続人および受取人以外の者が負担した場合は贈与税
したがって、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものについては、被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険金は、相続税の課税対象となります。
相続税の場合、死亡保険金の額に非課税限度額があります。受け取る死亡保険金の金額が非課税限度額を超える場合には、それぞれの相続人は、受け取った金額に応じて相続税が課税されます。相続人以外の人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がありません。贈与税の対象になっている場合は、税率が違ってくるので注意してください。
死亡保険金の非課税額の計算
死亡保険金の受取人が相続人の場合、一定の金額までは非課税となります。それぞれの相続人が課税される生命保険金額は以下のように計算します。
(1)その相続人が受け取った保険金の額
(2)すべての相続人が受け取った保険金の合計額
(3)500万円×法定相続人の人数(非課税限度額)
(1)−(3)×(1)÷(2)=その相続に課税される生命保険金額
例えば、法定相続人が4人いる場合で、ある相続人が1,000万円の保険金を受け取った場合に、すべての相続人が受け取った保険金額が2,000万円であるとすると、(1)は1,000万円、(2)は2,000万円、(3)は2,000万円となり、その相続人の受け取った1,000万円の保険金全額はすべて非課税になるということです。
法定相続人の数が多ければ多いほど非課税額が多くなることになります。このときの法定相続人の人数には、相続を放棄した人も加えて計算します。ただし、相続を放棄した人が死亡保険金の受取人になっている場合は、その金額には非課税枠は適用されません。また、法定相続人の中に養子がいる場合には、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までと制限されています。
(保険金の非課税金額の計算)
12-9 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合計額の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116改正)
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