保険受取人とは
生命保険または傷害保険契約において、保険事故発生の時に、保険者から保険金の支払を受けるべき者とし、保険契約者によって受取を指定された者を指します。契約者というのは、保険金受取人の指定変更権を放棄しない限りは、保険金の支払事由が発生するまでは、保険金受取人を指定し、それかその指定を変更することができるのです。
保険金受取人が保険金を受け取ることが可能な権利としては、受取人固有の財産とされています。民法上でも死亡保険金は相続財産に含まれません。
また、相続が発生した場合に、相続人が相続の放棄をしても、その相続人が死亡保険金受取人であれば、死亡保険金を受け取ることが可能なのです。
保険受取人を変更できる
保険事故が発生した後では、保険金受取人の変更をすることはできませんが、保険事故の発生前であれば、遺言書により保険金受取人を変更することができます。
つまり、生命保険は、保険会社との「契約」でありながら、受取人変更の部分については、保険会社に予め手続を踏まなくても遺言書に書くことにより、一方的に変更することができるのです。遺言書により保険金の受取人を変更する場合、変更する生命保険契約を遺言書に記載しなければなりません。
具体的には、加入している生命保険会社・証書番号・従前の保険金受取人等を記載します。単に、受取人として指定された相続人以外の第三者に保険金支払請求権を遺贈するという遺言をしても、それだけでは受取人の変更としての効力を生じませんので注意が必要です。
【相続税基本通達】
(保険金受取人の取扱いの準用)
5-2 法第5条第1項に規定する「保険金受取人」については、3-11及び3-12の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)