保険金受取人以外の者が負担した保険料等について知っていますか?こういったケースもあなたの身近で起きるかもしれません。そんな時にあわてないようにしっかりと理解をしておきましょう。
保険金受取人以外の者が負担した保険料
保険料の負担者である被保険者の死亡により保険金を取得した場合には,その保険金の受取人がその者の相続人であれば相続により,その他の者であれば遺贈により取得したものとして,その保険金のうち被相続人(被保険者)が負担していた保険料に対応する金額に対して,相続税が課税されることになります。
しかし,この場合に被相続人および保険金受取人以外の者が保険料を負担していたとするとその保険金の受取人は,実際に保険料を負担した者から,次に掲げる保険金をそれぞれ贈与によって取得したものとみなされます。
①被相続人および受取人以外の者が保険料の全額を負担している場合は受け取った保険金の全額
②被相続人および受取人以外の者が保険料の一部を負担している場合は受け取った保険金のうち次により計算した金額
保険金×保険金受取人以外の方が負担した保険料÷保険事故が発生したときまでに払い込まれた保険料の総額
受取保険金は保険料を負担していた人の財産
保険料負担者以外の人が受け取る場合、保険料負担者の財産が保険金受取人に移ることになるわけですから、相続財産となる場合を除き、保険料負担者から保険金受取人への贈与となります。
【相続税基本通達】
(保険金受取人以外の者が負担した保険料等)
5-3 法第5条第1項に規定する「保険金受取人以外の者が負担した保険料」及び「これらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13及び3-14の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。