倍率地域にある雑種地(近傍地比準価額方式)の評価

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雑種地については、一定のもの(ゴルフ場用地、遊園地等)を除き倍率評価はせず、近傍地比準価額方式により評価します。近傍地比準価額方式とは、その雑種地と状況が類似する付近の土地について財産評価基本通達の定めるところにより一定の補正等をして評価します。ご質問の場合には、周囲の状況が宅地と類似していると想定されるため宅地比準方式により評価します。

近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額

近傍宅地の固定資産税評価額は、市区町村の固定資産税課で確認することが出来ます。また、インターネットにおいても『全国地価マップ』というサイトで確認することも可能です。

補正等

上記算式の補正等とは、財産評価基本通達にて定められている各種補正(奥行価格補正、不整形地補正、セットバック等)を指し、宅地と同様に評価します。

宅地造成費

宅地比準方式により雑種地を評価する場合には、宅地であるとした場合の評価額から宅地造成費を控除します。宅地造成費は、都道府県ごとに定められており、国税庁HPにて確認することが出来ます。


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