倍率方式で私道を相続税評価する場合

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私道とは何でしょうか。一般的に道路は地方公共団体や国が所有・管理していますが、個人や団体が所有・管理している道路を私道と呼びます。全国にはたくさんの私道があり、地方では多くの宅地が道路として利用されています。では、私道はどのように評価されるのでしょうか。つまり、相続税の課税対象になるのでしょうか。実は、私道の評価は私道の種類によって異なります。「私道の利用者は誰なのか」によって、私道の相続税評価方法は大きく三種類に分けることが出来ます。

1.誰でも自由に通り抜けることができる私道を倍率方式で評価する場合

このタイプの私道は、私道というより公道(公衆用道路)に近い性質があり、公共の用に供するものとして私道としては評価しないことになっています。つまり、相続税の課税対象ではありません。なお、公共性のある私道であるかどうかの判断は、道路の広さで決まるものではありません。

2.専ら複数の特定の者が利用する私道を倍率方式で評価する場合

特定のものが通行する私道で、袋小路のようになっている場合です。地域の集会所・地域のセンター・公園などの公共施設や商店街などへ通行するために、複数の特定の者が利用している私道です。(宅地の所有者は、「特定の者」には含まれません。)このタイプの私道は、相続税の課税対象になります。私道の価額の算出方法は、路線価方式や倍率方式と呼ばれる方法によって評価した価額の30%相当額をもって評価することになります。

倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長の定めた倍率を乗じて計算した価ですが、この国税局長の定めた倍率とは、その土地と地価事情が類似している地域の売買実例価額や公示価格、さらには不動産鑑定士等による鑑定評価額などを基として決められています。倍率方式によって算出された評価額の30%が私道部分の評価になります。固定資産税評価額は、都税事務所や市区役所、町村役場で確認することができます。このとき倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付けられている場合は、私道でないものとした固定資産税評価額に倍率を乗じて計算し、その30%相当額を評価額とすることになります。

3.専ら宅地の所有者のみが利用する私道を倍率方式で評価する場合

宅地の所有者のみが利用しているタイプの私道です。この私道は相続税の課税対象になります。宅地への通路として専用に利用している路地状の敷地などで、これは私道としてみなさず隣接する宅地として、1画地として評価します。

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