一つの土地に2つの路線価が付いている場合
一つの土地に2つの路線価が付されている場合は、両者を加重平均した路線価を使用します。このことは、側方路線の路線価を算定でも同様です。
相続や贈与で土地の評価をする場合、路線価を使用して評価をすることが一般的です。路線価は、主に大都市近郊地区の土地評価に用いられることが多く、評価しようとする土地の前面にある道路に付された価格を基準にして土地評価をしようとする方法です。
この路線価がある地区については、国税庁から毎年路線価が公表されており、これに基づいて算定することになります。しかし、道路によっては一定部分を境にして、地域性などの理由で土地の売買実例の価格に差が生じることがあります。この場合、路線価図上もその事実を反映することとなるため、当該境界線で路線価の数字を変えています。
もし、路線価で評価しようとする場合、土地の前面の路線価が途中で変わってしまっていたらどうすればいいのでしょうか。この場合、路線価図に表示されている長さを加重平均することで路線価を算定します。
具体的には、路線価が変わった部分を境にして、二つの接している距離とそれぞれの路線価を乗じて、土地が接している距離で割ればいいのです。こうすることにより、接している長さに応じた路線価が計算できるわけです。
また、このケースが側方路線の場合も同様に加重平均をした路線価を使用します。この加重平均した路線価を使い、側方路線影響加算率を適用して計算した数字を計算します。そしてこの金額を正面路線価で算定した数字に加算して、路線価による評価額を計算することになります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。