税制上で角地における宅地の評価価額は、「正面路線の路線価」と、「正面路線以外の路線(側方路線)の路線価により算出した金額に側方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた価額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算して、評価価額を算出します。
これは、道路が2方向に面していることでの恩恵という視点での資産価値の高さを、税制上で評価する際に織り込んだものです。
二方路線影響加算とは
税制上で正面と裏面に路線があり、宅地が路線により挟まれている宅地の評価価額は、「正面価格の路線価」と「裏面路線(正面以外の路線)を正面路線の路線価とみなして、その路線価により算出した金額に二方向路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して計算した価額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算して、評価価額を算出します。
これも、道路が正面、裏面の両方に面していることでの恩恵という視点での資産価値の高さを、税制上で評価する際に織り込んだものです。
側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係とは
側方路線影響加算又は二方向路線影響加算がある宅地で、「正面路線に面する間口が狭小である宅地」に該当する場合は、側方路線影響加算又は二方向路線影響加算を加味して評価算出した1平方メートルあたりの価額に、更に「間口狭小補正率」と「奥行長大補正率」を掛け算して、「間口狭小補正率と奥行長大補正率とを考慮した1平方メートル当たりの金額」を算出します。その上でこの金額に土地の面積を掛け算して、税制上での側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正とを考慮した土地の評価方法になります。
この際の側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係は、税制上で宅地の評価価額を算出する場合に側方路線影響加算と二方路線影響加算の2つは「正面路線価に加算する分の側面路線価の計算時に影響を及ぼす」のに対し、間口狭小補正は「正面価額と側方路線影響加算又は二方路線影響加算の両方に影響を及ぼす」ものとなります。
【財産評価総則基本通達第2章16】(側方路線影響加算)
正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)
(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額
(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額【財産評価総則基本通達第2章17】(二方路線影響加算)
正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)
(1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
(2) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額【財産評価総則基本通達第2章20-3】(間口が狭小な宅地等の評価)
次に掲げる宅地(不整形地及び無道路地を除く。)の価額は、15≪奥行価格補正≫の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額にそれぞれ次に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価額にこれらの宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。この場合において、地積が大きいもの等にあっては、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができる。(平11課評2-12外追加)
(1) 間口が狭小な宅地 付表6「間口狭小補正率表」
(2) 奥行が長大な宅地 付表7「奥行長大補正率表」側方路線影響加算率表(平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)
【財産評価総則基本通達第2章第2節付表6】間口狭小補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
地区区分
間口距離
(メートル)ビル街地区 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・
併用住宅地区普通住宅
地区中小工場地区 大工場地区 4未満 – 0.85 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 4以上6未満 – 0.94 1.00 0.97 0.94 0.85 0.85 6 〃 8 〃 – 0.97 1.00 0.97 0.90 0.90 8 〃 10 〃 0.95 1.00 1.00 0.95 0.95 10 〃 16 〃 0.97 1.00 0.97 16 〃 22 〃 0.98 0.98 22 〃 28 〃 0.99 0.99 28 〃 1.00 1.00 【財産評価総則基本通達第2章第2節付表7】奥行長大補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外改正)
地区区分
奥行距離 間口距離 ビル街地区 高度商業地区
繁華街地区
普通商業・
併用住宅地区普通住宅地区 中小工場地区 大工場地区 2以上3未満 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 3 〃 4 〃 0.99 0.96 0.99 4 〃 5 〃 0.98 0.94 0.98 5 〃 6 〃 0.96 0.92 0.96 6 〃 7 〃 0.94 0.90 0.94 7 〃 8 〃 0.92 0.92 8 〃 0.90 0.90
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。