利付公社債の相続税評価

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利付公社債とは、券面に利札の付いている債券で、利払いは年間の一定期日に、その利札を切り取って行われます。

利付公社債の評価

では、利付公社債の評価についてどのような評価をおこなうのかご説明していきます。
A、金融商品取引所において、上場がされている利付公社債について
利付公社債の評価において、その公社債が上場されている金融商品取引所が公表を行う、“課税時期の最終の価格”それと“源泉所得税相当額の、控除をした後の既経過利息の額”この2つを合わせた額を合計し、評価を行います。
B,日本証券業協会で、売買参考統計値というのが、“公表される銘柄”として選定された、利付公社債(金融商品取引所で上場が行われている利付公社債は除きます)です。
また、その公社債において、日本証券業協会より公表され、課税の時期の際、平均値(課税の時期に平均値が無いパターンにおいては、課税時期前で出ている平均値の中で、課税時期に一番近い日を平均値にします。)と、源泉所得税相当額の控除を行った後の既経過利息の額というものとの合計した額により評価を行います。
C,AまたはBに書いてあるような利付公社債以外の利付公社債について
その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します。
利付公社債において、金融商品取引所が公表している最終の価格、または日本証券業協会が公表している平均値というのは、“既経過利息の額”は含まない額ということなので、注意をしてください。

【財産評価基本通達】(公社債)
(利付公社債の評価)
197-2 利付公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2-2外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)
(1) 金融商品取引所に上場されている利付公社債
 その公社債が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合には、原則として、東京証券取引所とするが、納税義務者の選択により納税地の最寄りの金融商品取引所とすることができる。以下同じ。)の公表する課税時期の最終価格(日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債である場合には、日本証券業協会の公表する課税時期の平均値と最終価格のうちいずれか低い金額とする。また、課税時期に最終価格及び平均値のいずれもない場合には、課税時期前の最終価格又は平均値のうち、課税時期に最も近い日の最終価格又は平均値とし、その日に最終価格又は平均値のいずれもある場合には、いずれか低い金額とする。次項において同じ。)と課税時期において利払期が到来していない利息のうち、課税時期現在の既経過分に相当する金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額(以下本項及び197-5((転換社債型新株予約権付社債の評価))において「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」という。)との合計額によって評価する。
(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(金融商品取引所に上場されている利付公社債を除く。)
 その公社債について日本証券業協会から公表された課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合には、課税時期前の平均値のうち、課税時期に最も近い日の平均値とする。次項において同じ。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(3) (1)又は(2)に掲げる利付公社債以外の利付公社債
 その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

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