占用権の相続税評価

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国税庁の質疑応答事例によると、財産の評価目次一覧における占用権とは次のとおりです。

(1)河川法第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの。河川敷ゴルフ場などが代表例です。

(2)道路法第32条第1項の規定による道路の占用の許可又は都市公園法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの。地下街などが代表例です。
を指します。

なお、占用権の価額は、(1)や(2)のような施設が完成した後で評価することになっていますので、たとえ占用する許可が既にあったとしても施設を建築している最中は評価しないという扱いにしても問題ありません。

1.占用権の評価はどうする?

では、占有権の相続税評価はどのようにするのでしょうか。

占有権を評価する場合には、その取引事例や何を目的として所有するかによって次の3つに分類されます。

(1)取引事例のある占用権の評価
(2)取引事例がなく、地下街または家屋の所有を目的とする占有権の評価
(3)取引事例がなく、また地下街または家屋の所有が目的以外の占有権の評価

前提として、「財産評価総則基本通達第2章87-6:占用権の目的となっている土地の評価」で評価された占有権のある土地の評価価額は計算しておきます。

2.取引事例のある占用権の評価

取引事例のある占有権の評価価額の場合は、税制上においては売買の実例価格、あるいは専門家が妥当と考えられる評価額を基準として、国税局長が割合を決定します。そじて、その割合を計算した「占有権のある土地の評価価額」に乗じた価額が、占有権の評価価額となります。

3.取引事例がなく、地下街または家屋の所有を目的とする占有権の評価

取引事例がなく、地下街または家屋の所有を目的とする占有権の評価価額は、税制上において、第一にその占用権が借地権であるとした場合に適用されるであろう借地権割合の3分の1に相当する割合を計算します。次に、計算した割合を、前もって計算しておいた「占有権のある土地の評価価額」に乗じて算出した金額が、占有権の評価価額となります。
ここで使用する借地権割合とは、路線価図や倍率表に表示してある借地権割合を参考にします。

4.取引事例がなく、また地下街または家屋の所有が目的以外の占有権の評価

取引事例がなく、また地下街または家屋の所有が目的以外の占有権の評価価額は、税制上において、第一にその占有権の残存期間がどのくらいなのかをはっきりとさせます。

次に、占有権が地上権であるという仮定で、その地上権において適用される残存期間に置き換えて適用される法定地上権の割合を選び出します。そして、その地上権の割合の3分の1にあたる割合を計算します。

最後に、その計算した割合を、前もって計算していた「占有権のある土地の評価価額」に乗じた金額が、占有権の評価価額となります。

なお、占有権の契約で決められた残存期間に比べて、実質的な残存期間が長期化すると予測される場合には、占有権の延長契約が明らかであると判断されます。したがって、その占有権を延長した期間を含めた期間を占有権の残存期間とみなされることになります。


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