国外財産の相続税評価

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国外財産とは国外にあるマンションや土地、金などの貴金属などの物質的なものや、国外の金融機関の現地支店に口座のある預金、また国外の政府や企業が発行した債券・株式等を言います。

基本は財産評価基本通達に基づく

国外に所有している財産の評価は原則として日本国にある財産と同様に財産評価基本通達によって行います。しかし、国外の財産であるために日本の財産基本通達が適用できない場合も多々あります。
たとえば土地についてですが、日本では都市部であれば路線価による評価の設定が適用されます。しかし海外において路線価を設定している国はほとんど無いと言って良いでしょう。こういった場合は財産基本通達が適用できないケースとなります。

財産評価基本通達が適用できないとき

国外財産が日本の財産評価基本通達により評価できないときは「評価通達に準ずる方法」「売買実例価額」「精通者意見価格」などを参照し、適切なものを選択し評価を行うことになります。海外の土地の場合であれば時価によって評価が算出されることになります。

この通達で評価できず課税上弊害が無いとき

財産基本通達によって評価できず、かつ課税上弊害が無いときは「取得価額を一般的な価格動向に基づいて修正をほどこした価格」または「譲渡価額から算出した価格」により評価を行うことになります。

「財産評価基本通達5-2」(国外財産の評価)
国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。 なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準 じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。(平12課評2-4外追加)
(注)  この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。

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