路線価方式と倍率方式という、土地の相続税評価の2つの方式があり、原則として市街地的形態を形成する地域にある宅地とそれ以外の宅地に区分され、市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価方式、市街地的形態を形成する地域にある宅地以外の宅地は倍率方式で評価されます。
路線価方式と倍率方式
路線価方式による土地の相続税評価は、一連の宅地が面している不特定多数の人が通行する道路である路線ごとに設定される、1平方メートル当たりの土地評価額の路線価を基として、様々な宅地の形態に対応した補正等を行うことにより評価額を計算します。この補正等には、宅地の奥行距離に応じて補正を行う奥行価格補正、正面と側方の二面が路線に接する場合にもう一方の路線の影響を加算する側方路線影響加算、正面と裏面の二面が路線に接する場合に裏面の路線の影響を加算する二方路線影響加算、三方又は四方が路線に接する場合にその影響を加算する三方又は四方路線影響加算があり、不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地、がけ地等を有する宅地、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地といった特殊な宅地についても所定の補正を行います。倍率方式による土地の相続税評価は、宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとにその地域の実情に即するように定められた倍率を乗じることにより評価額を計算します。この倍率はその地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定めています。
【財産評価基本通達 2-2-11】(評価の方式)
宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(1)市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2)(1)以外の宅地 倍率方式
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