相続税を計算するときに、相続によって取得した土地がいくらになるか相続税法の基準に基づき評価する必要があります。
土地の評価方法には大きく分けて、路線価方式と倍率方式の2通りがあります。
路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。路線価方式で土地の相続税評価を求める際には、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さ等に応じて各種補正を行い、評価額を算出します。
路線価の具体的な価格については、国税庁のホームページで見ることができます。
【計算式】
対象地の接する路線価格(円/㎡) × 地積(㎡)
により概算できます。この価格に、奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率などを加味して評価をしていきます。
1つの路線(道路)にしか接していない場合は、基本的にはこの概算値よりも評価額が高くなることはありませんので、最終的に税額が出ない場合には概算値で相続税申告を行っても問題ありません。
ただ、2つ以上の路線(道路)に面している場合や、登記簿謄本に記載の面積より実際の面積が大きい場合などには、この概算値よりも最終的な評価額が高くなってしまうので注意が必要です。
また、以下のような場合には評価方法が複雑になってきますので注意が必要です。
・ひとつの敷地に建物が2つ以上建っている場合
・2筆以上の敷地にまたがって利用されている場合
・土地を貸している場合(貸宅地の評価)
・貸している家が建っている場合(貸家建付地の評価)
・私道がある場合
路線価方式の場合は、以下の書式を使用し評価を行います。
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(平成16年分以降用)
倍率方式
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
倍率は、国税庁のホームページで見ることができます。