外国にある土地は、財産評価基本通達では評価できない
国際化が進んだ昨今、財産として所有している不動産も必ずしも日本国内にあるものばかりとは限りません。被相続人が、生前外国に土地を所有していた場合、相続税評価はどのようにすればいいでしょうか。
外国にある不動産であっても、その評価は財産評価基本通達に従って行われます。つまり、その不動産の評価を現地通貨建で行い、相続開始日の為替レートで円換算するというものです。
しかし、有価証券や預金ならともかく、土地のように国によって権利の保護の状態や取引形態が日本とは違う場合には、財産評価基本通達に規定されている方法で評価することは事実上不可能です。
そのため、実務上は、同通達のなお書きに定める売買実例や精通者意見を参考にして評価せざるを得ないのです。
例えば、不動産鑑定士等による鑑定評価、近隣不動産の売買実例価額、更には現地の精通者意見のデータを総合的に検討して評価することになります。ただし、その物件の売買実例がほとんどなく、土地自体の価値が変動しているとは考えられないような場合であれば、取得価格をそのまま時価と考えてしまっても差支えないかもしれません。
相続税法上の資産評価は「時価」によるものと決められていますが、実務上は通達に基づいてなされています。
しかし、国外財産については、このように通達の適用ができないような資産も多くあります。その場合は、原則に戻って時価評価をするということになるわけです。
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